なぜありふれた事故が訴訟に発展するのか

介護事故の裁判例は複数ありますが、最も多い類型がご利用者の転倒事故です。例えば次のような態様が裁判になっています。
・デイサービスにおいて利用者が昼寝から目覚めた際に、入口付近の段差で転倒し右大腿骨顆上骨折。(2003/8/27 福岡地裁判決)
・訪問介護において付き添い介助中、利用者がヘルパーの腕を掴み損ね転倒・骨折。
(2005/6/7 東京地裁判決)
・グループホーム入居者が、居室にてベッドから転落(推定)、左大腿骨転子部骨折。
(2007/11/7 大阪地裁判決)

これらは、皆様の施設・事業所でも実際に起きているレベルの事故かもしれません。ところが現実には、そのような事故が起きながらも、全く裁判に至ることなく、トラブルとは無縁の平和な施設が存在するのです。

片や避けがたい事故で訴えられ、片やご家族から感謝・遠慮され… この差はなぜ生じるのでしょうか。

実はこれが核心部分なのですが、答えは「誠意」があるか否かに尽きるのです。
もっといえば、事故が起きてしまった後にどれだけご利用者・ご家族に誠意を示すことができるかでその後の展開が180度違ってきてしまうのです。

誠意とは、必ずしも謝罪の言葉や、ましてや泣いてみせることではありません。

もちろん謝ることは大切ですが、事故について迅速、正確かつ詳細に包み隠さず報告し、発生した医療費をはじめとする賠償につき積極的に検討し、率先して解決までの道のりを示し行動していくことです。

家族からすれば当たり前のことなのですが、こうした一連の事故後の対応をそつなくこなすことができる事業所は、全体の2割も無いという印象です。
まずは事故後の対応でポイントを外さないことを、事業所の目標に掲げ、リスクマネジメント力を向上させていきましょう。

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