M&A

M&Aとは

M&A(エムアンドエー)とは、「Mergers(合併)and Acquisitions(買収)」の略称で、2つ以上の会社が1つになること(合併)、またはある会社が他の会社を買うこと(買収)を意味します。

以前はM&Aといえば、大手企業同士が行うものというイメージが一般的でした。しかし現在では企業規模や業界問わず、M&Aが行われるようになりました。

 

M&Aの種類2つ

M&Aと一言でいっても、大きく「株式譲渡」と「事業譲渡」に分けられます。以下、それぞれの手法について解説します。

 

M&Aの手法1「株式譲渡」

「株式譲渡」は、M&Aの数ある手法の中でもスタンダードな方法です。株式譲渡は、株主(売り手)が持つ株式を、買い手に売却することを意味します。売り手は株主の地位を買い手に譲り、その代わりに売却益を受け取ることができます。

株式譲渡は、企業の実態として株主が替わるだけなので、買い手は資産や従業員等を残して事業をそのまま継続することができます。

例えば、介護事業を株式譲渡する場合は、経営権ごと買い手企業に引き継がれるため、事業譲渡で必要となるような面倒な手続きは不要です。

一方で、法人を丸ごと引き受けるため、簿外債務も引き継ぐリスクが生じます。後述するデューデリジェンスを徹底し、見えない瑕疵がないか慎重に見極めることが重要となります。

 

M&Aの手法2「事業譲渡」

もう一つの方法が「事業譲渡」です。事業譲渡は、売り手企業の事業(部門)の一部もしくは全部を買い手企業に譲渡することを意味します。譲渡元の企業(売り手企業)は事業譲渡後も存続し、残された事業を継続することが一般的です。

事業譲渡のメリットとして、譲渡対象となる事業の範囲を自由に設定できる点が挙げられます。株式譲渡のように、債務も丸ごと引き継ぐということはなく個別に選択できます。

デメリットとしては手続きが煩雑になりやすい点が挙げられます。

例えば、介護事業を営む上で重要な「許認可(指定)」は、事業譲渡の場合は自動的には引き継がれません。この場合、売り手企業が「廃止届け」を出すと同時に、買い手企業が「新規申請」を出すという手続きが必要になります。万が一でも新規指定をスムーズに受けられないと、大きなトラブルになる可能性がありますので、注意が必要です。

また、事業譲渡の対象となる資産・契約は取引先から個別に譲渡承認を受ける必要があります。例えば、従業員との雇用契約もそのまま引き継がれるわけではありません。個々の従業員と雇用契約を再度交わす必要があります。これは、本体事業となる介護サービスのご利用者との関係でも同様であり、個別に再契約が必要となります。

移転する財産についても、不動産であれば移転登記等、個別の権利の移転手続きが必要です。

 

社会福祉法人のM&A?

社会福祉法人でも後継者問題は深刻であり、M&Aの需要は高いといえるでしょう。しかし、株式会社や医療法人等と異なり、社会福祉法人のM&Aは非常にリスキーであり注意が必要です。その主な理由は、「議決権者と実質的出資者が一致しない」という点にあります。

すなわち、社会福祉法人は非営利団体であるためそもそも「出資持ち分」という概念が存在しません。株式会社であれば、株式を保有する「オーナー」が存在し、中小企業であれば過半数を有する株主が代表取締役となり、出資者兼経営者として会社の意思決定を完全に自分のコントロール下に置くことができます。

一方で社会福祉法人の場合は、いざ合併や事業譲渡をしようとすると、評議員会での議決が必要となります。ところがこの評議員は、株主のように自ら出資するような立場ではなく、実態としてボランティアで引き受けるようなことが多いのです。

そうなると、ちょっとしたことで評議員が理事長の意向に応じてくれず、M&Aが実現しないという事態も考えられます。或いは、評議員を買収しようとする動きもあるかもしれません。しかしこのような贈賄は刑事罰が課される違法行為です。実際に山梨県の社会福祉法人で贈収賄により関係者が逮捕されるという事件がありました。

https://nichizei-journal.com/one06/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%A9%95%E8%AD%B0%E5%93%A1%E3%82%898%E4%BA%BA%E3%81%8C%E9%80%AE%E6%8D%95%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%81%AE%E8%A3%8F/

このように、社会福祉法人という存在は経営者のコントロールが利かないという特徴があります。理事長が自身の土地を提供し社会福祉法人を立ち上げたといった背景事情がある場合には、当の理事長は「事業を売り払って引退したい」と考えたときに、その売却益を自身の退職金に充てたいと思うかもしれません。しかし社会福祉法人に関する法的規制はがんじがらめであり、事業オーナーとして振る舞うことは不可能と言って良いでしょう。ですから、社会福祉法人のM&Aに関わるときは、個人的に利益を得たり実質的出資分を回収しようといった私心を持たないことがリスク回避策につながるといえます。

このように社会福祉法人は高度な公益性・非営利性が求められる組織であり、これを担保するため様々な規制があり、実現までのハードルが高く、失敗が許されません。社会福祉法人のM&Aについては、社会福祉法に吸収合併、新設合併の規定等がありますが、厚労省が出している「合併・事業譲渡等マニュアル」(https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000668617.pdf)を参考にされると良いでしょう。

 

株式譲渡はデューデリジェンスが重要!

株式譲渡を行う上で、買い手は慎重なデューデリジェンスの実施や、株式譲渡契約書の中で売り手による表明保証等により、リスクを低減させることが重要です。

なぜなら、株式譲渡は経営権を丸ごと引き取るため、簿外負債や隠れたリスクも全て引き受けることになるからです。スーパーの食品売場で例えるならば、「お得な買い物」と思って手を出したら、実際には中身が腐っていた・・・。ということも十分あり得ます。

「デューデリジェンス(Due Diligence)」とは、投資を行うにあたって、投資対象となる企業や投資先の価値やリスクなどを調査することを意味します。デューデリジェンスにはいくつかの種類があります。

デューデリジェンスの種類 デューデリジェンスの概要
ビジネス・デューデリジェンス 組織や財務活動の調査をする
ファイナンス・デューデリジェンス 財務内容などからリスクを把握する
リーガル・デューデリジェンス 法令の遵守状況や法的リスクを調査する

 

特に介護事業においては、介護保険法令の遵守状況、現場における虐待・身体拘束、利用者の未払金滞納、職場内のパワハラといった問題を抱えているケースもあり、いずれも大きなトラブルに発展する可能性があります。お買い得と思い買収したデイサービスが、実は直後の実地指導により基準違反が発覚し、数千万円の介護報酬返還を命じられた…等とあっては目も当てられません。

そうした実態を正しく確認するためにも、介護事業に精通した法律家が関与し、正しいデューデリジェンスを実施することが欠かせません。

対して事業譲渡の場合は、引き継ぐ資産・負債を事業譲渡契約書において明示するため、売り手に簿外負債があったとしても、譲渡契約書に記載されていない負債を引き継ぐことにはなりません。その意味で事業譲渡は気楽といえます。

 

介護業界におけるM&Aの実態

前項でもお伝えしたように、介護業界でもM&Aの実施件数は年々増加傾向にあります。大和総研がまとめたレポート「M&A動向に見る介護ビジネスの将来性」によれば、2010年前後に一時低迷したものの2018年には80件を超えるなど、介護保険制度がはじまって以降で最も多い件数で推移していることがわかります。

参照元:大和総研|M&A動向に見る介護ビジネスの将来性

高齢化が進む日本において介護市場は一層拡大していくと見込まれていますが、M&Aについても同様に増加していくと見られています。

 

なぜ介護業界でのM&Aは増えているのか?

現在介護業界でM&Aが活発に行われる背景としては主に次のようなものが挙げられます。

  • 民間企業の参入による競争激化
  • 介護報酬の低減による売上減少
  • 経営者の高齢化および後継者問題

大前提として、M&Aの需要は、事業を手放したいという売り手側のニーズと、既存事業の強化や成長産業への新規参入といった買い手側のニーズが合致することによって生まれます。

現状、人材不足や後継者不在の問題を解消したいという売り手側の増加と、高齢化による介護ビジネスの成長を目論見、新たに介護事業に参入したいという買い手側が増加していることが大きな要因と考えられます。

特に介護事業所の多くは零細・中小企業で構成されており、人材不足・採用難、後継者不在という課題を抱えてるケースも少なくありません。廃業・倒産を回避するために、M&Aを検討する事業オーナーが増えています。

買い手側からしても、ゼロから介護事業を立ち上げるよりも、利用者・人材・サービスノウハウをそのまま引き継ぐことができれば、早期に収益基盤を構築することが可能です。そのためM&Aは、今後の介護需要を見越したときに大きな魅力となるでしょう。

 

介護事業所がM&Aを行うメリット・デメリット

介護事業所がM&Aを行う際にはどのようなメリット・デメリットがあるでしょうか。ここでは、売り手側と買い手側の双方の立場で解説します。

 

売り手側のメリット・デメリット

売り手側のメリット・デメリットには以下が挙げられます。

メリット デメリット
簿外債務も含め包括的に承継して貰える(株式譲渡) 希望価格より安価になる可能性もある(両方)

従業員の雇用条件や職場環境に変化が生じる可能性がある(両方)

倒産・廃業せずに不採算事業だけを切り離し、売却益が得られる(事業譲渡) 譲渡対象外の資産や事業は残るため、その運営は継続しなければならない(事業譲渡)

M&Aによりこれまで営んできた介護事業をスムーズに承継できれば、まとまった対価を得、廃業を免れることで従業員の雇用も守れます。事業自体についても買い手企業のブランド力を活かし、利用者や地域への信頼を維持することが可能となります。

デメリットとしては、手放す以上は致し方ないことではありますが、これまで手塩にかけ愛情を注いできた介護事業を思い通りに運営できなくなります。経営方針や現場のあり方が、譲渡を機に買い手の極端なコストカット方針により大きく変えられてしまうかもしれません。

デューデリジェンスをしたところ簿外負債や現場のリスクが発覚し、最悪の場合M&A自体が白紙となる可能性もあります。

代表が急病で倒れたときなど、急ぐ事情があるときは足元を見られてしまい低価格でしか売却できないケースや、経営主体が変わることで従業員のモチベーションに変化が起きる可能性もあります。場合によっては職員が不安になり一斉退職などに繋がることもあるので、慎重にフォローすることが必要です。

 

買い手側のメリット・デメリット

介護事業を新たに立ち上げる企業や、既存事業のシェア拡大を狙う企業にとって、M&Aは重要な経営戦略となります。

メリット デメリット
従業員、利用者、サービスノウハウをそのまま引き継ぐことができる 元々働いていた従業員のモチベーションが低下し離職に繋がりやすい
ゼロから事業を始めるよりも早期に収益化を実現できる 買収後に問題が発覚する可能性がある

買い手側の大きなメリットは、効率的に事業を拡大できる点です。特に介護事業はデイサービスや訪問介護など、業態が多岐に渡るため、すでに介護事業を手掛けている企業にとっても、別業態への進出によりシナジー効果等を狙うニーズは高いといえるでしょう。

デメリットも複数挙げられますが、代表的なものとして売り手側の既存スタッフと買い手側のスタッフや新規採用者との間で軋轢が生まれる等、不協和音が生じるリスクがあります。また最も注意すべき点としては、買収後に隠れていた問題が発覚することです。こうしたトラブルを防ぐためにも、契約前に専門家を通じてデューデリジェンスを慎重に進めることが重要です。

 

介護事業所がM&Aを行う場合の注意点

M&Aは売り手と買い手の双方の合意によって最終的な契約が結ばれます。一度契約を締結してしまえば、後になって問題が発覚したとしても引き返すことはできません。

介護事業所がM&Aを実際に行う際にはどのような点に注意すべきでしょうか。特に売り手は、買い手に比べ立場が弱く知識経験も乏しいことが多いため、より慎重な検討が必要となります。

ここでは、M&Aを行う際に念頭に置くべき3つの注意点を解説します。

 

仲介会社との契約時の注意点

M&Aを行う際は、M&A仲介業者(アドバイザリー)が売り手企業と買い手企業の間に入りアドバイザーの役割を担うことが一般的です。もっとも、現状M&Aの仲介業者に、特別の資格は必要とされておらず、監督官庁も存在しません。そのため知識や能力のばらつきが大きく、契約前にその信頼性をよく見極める必要があるといえるでしょう。

M&A仲介会社に依頼をする際には、秘密保持契約の締結後、アドバイザリー契約(業務委託)を締結します。契約時には様々な特約条項が付けられますが、内容をよく確認をしないまま契約を締結すると後々トラブルにつながりかねないため、注意が必要です。

特に注意が必要なのは以下の3つです。

  • 双方代理
  • 専任契約
  • 着手金・報酬等

以下、個別に解説します。

双方代理

中小企業のM&Aでは、売り手と買い手それぞれから成功報酬を受け取る仲介契約(不動産業と同様、「両手」契約といいます)を締結するケースが多くなっています。

しかし、そもそも民法ではそのよな行為は「双方代理」として原則禁じられています。

民法第108条:

1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

 

この点については、「代理ではなく、取次(媒介)に過ぎないため双方代理の問題は生じない」という主張も考えられますが、実態として双方にアドバイスをすれば問題となり得ることは間違いありません。

仲介会社によっては、売り手側に不利な条件で契約を締結させようとする場合もあります。売り手は通常、後継者問題や経営難など可及的速やかに解決したい問題を抱えている事が多く、不利な立場にあります。一方で買い手側の企業は事業拡大のために、継続的にM&A仲介会社を利用する、いわゆる「お得意様」であり、売り手側は事業承継などで1回限りの契約になる場合が多いという事情があるためです。特に売り手側は、仲介業者に全て任せるのではなく、都度セカンドオピニオンを得ながら判断し進めていくことをお薦めします。

専任契約

仲介業者との契約方式には、依頼した仲介会社とのみM&Aを進める「専任契約」、複数の仲介会社と契約を行うことが可能である「非専任契約」があります。実際は専任契約が大多数であるといえます。

専任契約では、他の仲介会社への委託が禁じられます。メリットとしては譲受候補企業への打診や情報の出し方を最低限にコントロールすることで、業界において売り手企業が経営難であるらしいといった憶測が広まることを回避できるという点があります。

一方で、依頼する側としては付き合う相手が一つの仲介会社に限られてしまうため、依頼者の耳に届く情報もコントロールされてしまうというリスクがあります。中には悪徳な仲介会社もあり、そうした会社と専任契約を締結した場合、後々トラブルに発展する可能性もあります。事前に評判や企業情報を確認し、セカンドオピニオンを得るなどして慎重に進めていきましょう。

着手金・報酬

M&A仲介業は無資格でも名乗ることができ、M&Aのプロセス支援業そのものを取り締まる法律は存在しないという実情があります。そのため、仲介業者に支払う手数料(着手金)や報酬の額についても基準やルールがなく、業者次第というのが実態です。例えば不動産売買の仲介の場合は、建設省告示があり、3%を上限としていますが、そのようなルールがありません。

一般的な傾向としては、契約時に手数料として払う着手金と、成約時に成功報酬として払うという二段階構成となっています。着手金不要とする仲介会社も存在します。

その他、M&Aの基本合意契約を締結したときに発生する、「中間金」という概念も存在します。中間金が発生しない仲介会社もあります。

成功報酬が最も大きい額となりますが、その算定は、取引金額に一定の料率を掛けて算出するレーマン方式という方法によることが通常です。

その他、デューデリジェンス費用や出張費を別途請求される可能性もあるため、発生する費目は一つずつ確認するようにしましょう。

 

売り手の注意点

介護事業でもM&Aでは通常、株式譲渡か事業譲渡のいずれかが採用されますが、特に事業譲渡の場合は注意が必要です。事業譲渡では、許認可も自動的に引き継がれません。事前に行政に相談した上で、売り手側が廃止届を出すと同時に、買い手側が新設申請を出すことになります。

そのため、売り手側は買い手側に不利益が発生しないように、事前のスケジュールを確認しておくことや、利用者やその家族、地域との関わり、従業員の引き継ぎがスムーズに行われるように務める必要があります。

具体的には、従業員説明会を開くことで従業員が不安になり辞めるリスクがあります。これを見越して最低限人員基準を割らないだけの人員を確保しておくことや、老朽化した建物設備のリニューアル、入居率や稼働率の向上など、少しでも業績を上げ瑕疵をなくし、高値で売れるよう地道な努力を重ねることが、結局は成功への近道といえます。

 

買い手の注意点

買い手としては、まず物件選定時に「いかに再生可能な物件を見抜くか」が重要となります。一見お買い得な物件に見えても、「そもそもなぜ売り出すことになったのか?」という観点から冷静に原因を見極めることが重要です。もし、単なる後継者不在といったやむを得ない事情によるものであれば、事業自体は健全でありお買い得といえるでしょう。一方で、入居率は高いが虐待やハラスメントが常態化しているといった、外部からは判明しづらい瑕疵を現場で抱えているような場合はこれを確実に見抜く必要があります。

物件を見定めたら、前述したようにデューデリジェンスを抜け目なく行うことが重要です。デューデリジェンスをしっかりと行わないと、M&Aが完了した後に重大な問題が発覚する可能性もあります。

その他にも、事業譲渡の場合は従業員との雇用契約も新たに結び直す必要があります。異動する従業員にとって事業主が変わることで、不利益が生じるのではないかと不安になるものです。一人ひとりの従業員ときちんと対話し、不安が払拭されるようにフォローをすることも大切です。

 

当事務所でサポートできること

「弁護士法人おかげさま」では、介護・福祉および医療現場で生じる様々な問題やお悩みに関する助言やサポートを手掛けています。

M&Aにおいても、売り手側、買い手側どちらの側面からでもサポートが可能です。具体的な支援内容について一つずつご紹介します。

 

M&Aを行う前段階での法的リスク・対策に向けた助言

リーガル・デューデリジェンスをはじめ、仲介会社の選定や売り手に関するアドバイス等を行います。介護事業所の事業承継に関する様々な問題に対し、豊富な経験と知識に基づき、介護保険法令、老人福祉法、労働法等あらゆる角度から助言を行います。既に仲介会社と契約している場合でも、セカンドオピニオンをご提供することが可能です。

 

書類作成・手続き面でのサポート

M&A仲介会社と交わす契約書のチェックや、許認可手続きに伴う行政との手続き面でのサポートなど、書類作成から各種手続きの代行まで行います。

特に事業譲渡の場合は、許認可・不動産の貸借契約・従業員の雇用契約などは、自動で引き継がれないため、新たに契約書を作成し手続きを行う必要があります。

 

M&A実施における交渉代理

M&A実施における契約前交渉から契約時の交渉まで代理で行います。特に仲介会社との契約書の取り交わしについては、特約条項によって後々トラブルに繋がりかねません。そのため、自社に不利益になるような条件での契約締結が行われないように安心してお任せいただけます。

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