人員配置基準をはじめとする、介護保険制度(福祉サービス基準)違反を理由とする行政処分が跡を絶ちません。しかし中には明らかに行政の指導がおかしいものもあります。
例えば実際に外岡が受けた相談事例で、次のようなことがありました。
<愛知県のNPO障害施設、あわや4000万の返還沙汰に>
愛知県の地方にある放課後デイサービスを数件運営するNPO法人。
はじめて実地指導が入り、幾つかの児童発達支援管理責任者が「常勤かつ専従」
ではなかったとして、自主点検のうえ過誤申請を行うことが要請されました。
しかし、素直に計算すればその額は実に4000万円を下らない大金です。常勤の判定基準に納得のいかなかった当法人の代表から相談を受け、現地へ赴きました。
今回の指導理由は「児童発達支援管理責任者を常勤専従で配置しなかった。」というものでしたが、その認定方法が滅茶苦茶でした。
いわゆる「常勤専従」の考え方ですが、実は「常勤」の定義が明確に定められていないという実態があるのです。
例えば、現場職員が月に勤務する時間は一日8時間×5日×4週で160時間です。
ということは、「常勤」とはその時間働けば常勤と認められるはずです。
ところが本ケースでは、県は何と「全ての事業所の中で、最長時間勤務した者を基準とする」と言い出したのです(正確にはそのように明言したのではなく、その認定方法を前提として、あたかも議論の余地の無いかの如く勤務時間対照表を出してきたのですが)。
それだと、例えば一事業所で偶々忙しい月があって、管理者が160時間以上働いたとして、他の事業所の管理者は全員それと同じ時間分働かなければ「常勤」と認められない、ということになってしまいます。
かくして4000万円もの大規模な返還となりかけた、という訳です。
本件では5事業所ありましたが、その中の事業所の一人が184時間働いていました。県は、「よって他の管理者も最低限184時間働かなければ常勤とは認め
ない」と言ってきたのです。
行政がおかしいときは、絶対に相手のプレッシャーに負け、言いなりになってはいけません。それが相手の思惑だからです。丁寧に、かつ毅然と書面で主張反論することです。
本件では、県からの「自主点検結果を提出すること」との指示に対し、次の文面でお返ししました。
↓
「運営基準解釈通知(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等人員、設備及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第12号)には、「「事業所等において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していることをいうものとする」と定められているところ、当法人においては月160時間(もしくは168時間)を勤務すべき時間数と定めております(添付・就業規則)。」
このように冒頭で基準を明確に示した上で、個別の勤務時間数と所定労働時間を比較し、満たない部分については返還します、と書き提出しました。
その結果、意外というか、案の定というか、県の担当者は口頭で「それでいい」と言ってきたのです。
ひどい話とは思いませんか。こちらが論立てて根拠をもって毅然と撥ね付ければ、行政は途端に弱腰になってしまうのですから。もしこちらの主張に対して、「これこれこうだから指導の方が正しい」といった反応があればまだ分かります
。フェアな議論になっていますから。
ところが、ちょっとこちらが争う構えを見せただけで引っ込んでしまう。はじめから覚悟も考えもなしに漫然と指導していたと言われても仕方ないでしょう。
ということは、言いなりになり泣き寝入りするのが一番バカらしいということです。本来行政は中立公正な立場から、利用者を守り健全な運営を促すべく事業所をサポートすべき存在です。しかし実態は、このように弱い事業所を狙い撃ちし、大人しい事業所から保険料を返還させようと画策している。私はそれが何より許せないのです。
介護・障害サービス制度が複雑になる一方で、市区町村など最小単位の行政府の権限と責任が増大し、役所の人たちも大変かとは思います。だからこそ、自分達の指導が事業所の命運を握っているのだという自覚をもって頂きたいと切に願います。
その他にも、軽微なミスや書類の不備を理由に、いきなり指定を取り消されたといった相談が全国から寄せられています。対行政のこの問題は事業所にとって生死を分ける究極の問題であり、非常に高度な法律問題といえます。介護福祉に特化した弁護士に一度ご相談されることをお奨めします。