運営指導における実態
業界では「泣く子も黙る」と恐れられる運営指導・監査ですが、役所の担当者も人の子であり、指導内容に誤りがあり、或いは指導方法が不当であるということも当然あり得るところです。現に当事務所にはおかしな指導に疑問を持つ相談がこれまで数多く寄せられてきました。中には、当事務所において現在訴訟の場で保険者による指導内容の是非を争っているケースもあります。この記事では、当事務所に実際にあった事業所様からのご相談内容より、行政の指導方針が不適切なケースを解説いたします。
実際にあった運営指導に関するご相談内容
ある事業所で利用者の事故が多いという理由で県による運営指導が入り、事故予防体制が十分か問われたケースがありました。事故の再発防止は事業所の重要な責務ですからそこまでは問題ありません。しかし、県の担当者はそれ以外にも管理者の資格要件について疑問視し、具体的には「別法人で勤務していた時期について勤務実績に算入できないのではないか」ということを問題視しているようでした。
「ようでした」というのは、その担当者が決して、何を調査の目的としているかを明言しなかったためです。コロナ禍の中、事あるごとに管理者を県庁まで呼び出し、一人を取り囲むようにして根掘り葉掘りと質問を投げかけました。「リモートで実施してほしい」と法人代表が懇願しても、一時はこれを承諾したにも拘らず直前で態度を翻し、「そのようなことは言っていない」と言い張り、出頭を要請してきました。
このようなのらりくらりとした、詮索するような「調査」が数ヶ月も続いた結果、標的にされた職員は重度のうつ病になり、働けなくなってしまいました。それもお構いなしに呼び出しを繰り返すため、耐えかねた代表が当事務所に相談されました。
実際にあった運営指導に関するご相談内容
私は現地に赴き、担当部署と県庁宛てに抗議文を提出し、その中で管理者の診断書も添えて呼び出しには応じられない旨通告しました。それにより流石にやりたい放題の調査は一時収まりましたが、いつまた言いがかりを付けられるか分からない状況では、新規に利用者を募集することすらままなりません。
そこでやむを得ず裁判所で白黒つけてもらうために事業者側から、不当な監査に応じる義務が存在しないことの確認を求める行政訴訟を提起しました。残念ながらその結果は芳しいものではありませんでしたが、何もしないままでは確実に職員が追い詰められ組織が崩壊していたであろうことは確かです。
このように、抗議することで状況が劇的に変わるものではないかと思いますが、しかし声をあげなければ何も改善せず、むしろ悪化する一方であることは明らかです。介護現場とご利用者の生活を守るために、真に対等な立場で行政と自立した関係性を築けるよう、何度でも働きかけていきたいと思います。
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