行政の間違った指導にどのように対応するべきか

行政の間違った指導にどのように対応するべきか_

前回、居宅事業所が保険者である寝屋川市に勝訴した事例をご報告しましたが、これは対岸の火事ではなく、現実的にどの事業所でも起こりうると思っていただくべきと考えます。今回の件で改めて全国で多くの事業所が理不尽な指導や処分を受けている実態が明らかとなりました。こういった問題がゼロになった社会が最も理想的ですが、しかしながら人間が運営するものである以上、多少なりトラブルは発生します。問題は、このような現場における行政の間違った指導がどれだけ存在するかといった全国的な状況を、そもそも誰も把握や公表をしていないことです。本コラムでは、万一ご自身の事業所がトラブルに見舞われた場合、まずはどういったことに気を付ければいいのか、その基本的な初動対応について解説致します。

 

行政は高圧的な態度を示すことは許されない存在

「行政が間違った指導をすることなんて本当にあるのか」と思う方もいらっしゃるかもしれません。寝屋川市と居宅事業所の間で発生した事例は飽くまで例外的な事例と思われるかもしれませんが、それがそうでもないのです。

こちらをご覧ください。これは厚労省が出した、「介護保険施設等運営指導マニュアル」(令和4 年3月)です。ここでは、国(厚生労働省)が全国の自治体に対し

 

「運営指導において、相手方に対して高圧的ととられる態度を示したり、そのような言葉遣いをすることは許されません。行政機関は、単に法に基づく権限を行使しているに過ぎません。また、その権限に基づく行政指導についても、相手方の任意の協力に基づき行うものであり、そのような態度は行政機関としての信頼性を著しく欠く要因ともなります。」

 

と明記し戒めています。あまりにもストレートな表現ですが、明確にどのような行動が良くないかということが記載されています。これは、裏を返せばそのような「高圧的」な態度や言葉遣いの行政職員が一定数おり、被害にあった事業所から苦情を受ける等して把握するに至った、ということが推測できます。

 

 

行政トラブルは決して「対岸の火事」ではない

運営指導も合理化、効率化が推進され、これから指導件数も増えていくことが予測されます。しかし、そうかといえまだまだ指導は「そう滅多には来ないもの」であり、内部告発でもない限り無縁であり、行政から直接の返還命令等の指導は受けたことがないという事業所が大多数ではないかと思われます。

多くの事業所は、行政に高い信頼を寄せています。体験するまでは、まさかここまで行政機関が理不尽で、硬直的であるとは思わないのです。しかし、少なくとも筆者はこれまで受けてきた事業所からの相談事例から、そのようなことは多いにあると認識しています。

介護保険制度の枠内で事業所を続けていく以上、行政とのトラブルが発生するリスクは付きまといます。では、今後はどのようなことを意識して事業所運営をしていけばよいでしょうか。本コラムのまとめとしてご説明します。

 

行政の指導を受けつときに事業所側が持っておくべき5つの心構え

前回ご紹介した裁判例中、被害にあった事業所は、地域でも有力なプロ集団ともいうべき優秀なケアマネの方々でした。このような優秀な事業所でさえも今回のような訴訟トラブルに巻き込まれるということは、どの居宅事業所も、理不尽なローカルルールや返戻指示に巻き込まれる可能性はあるということです。

行政側と接触するのは定期的な運営指導がほとんどであると思いますが、虐待や不正が疑われるときは突然監査が来たり、運営指導と称して何度も執拗に調査を受けることもあります。

指導を受ける前に予め事業所側がしっかりとした心構えを持っておけば余計なトラブルを回避したり、リスクを出来るだけ低減することができます。今回はその心構えを5つに絞ってお伝えします。

 

① 完璧にできているつもりでも指導されることがある

すでに申し上げた通り、事業所を運営する以上は保険者である行政とのかかわりが発生します。開設当初から足繫く市役所に通い、打合せを重ねその後も不明点があれば折に触れ照会するようにしている。集団指導には勿論出席し、行政主催のセミナーにも顔を出している… そのように行政との関係づくりに腐心されてい

る事業所様も多いことと思います。ただ、そのようにして行政の担当者とどれほど良好な関係を築けたとしても、

全く別人に交代する等して予期しない観点から不備を指摘される…ということもよくある話です。
「行政を信用するな」とまでは言いませんが、「盲信」することは危険です。
現在はどの業界でも人手不足であり、介護福祉現場も例外ではありません。100%労働集約型産業である介護

現場において人手が不足すれば、自ずと提供サービスの品質が低下したり、労働環境が悪くなり、

ひいては人員配置基準も割り込んでしまうリスクも発生します。一方で虐待防止の要請は一層厳しくなり、

世間のコンプライアンスに関する期待も高まっています。そうなれば運営指導や監査が行われるリスクも

当然高まっていくといえるでしょう。どれほど施設運営が順風満帆に見えても、たった一人の従業員が逆恨みし、

退職後に匿名であること無いことを通報…それを鵜呑みにした保険者が調査に来る、という事態はどこでも起こり得ることです。

常にそうしたリスクは付きまとうことを理解し、そのうえで回避策や低減策を実施できるよう準備する必要があります。

 

② 行政は人が運営しているので間違うこともある

行政職員といえども人の子であり、当然間違うこともあります。分かりやすい例として、例えば寝屋川市との裁判では、次のような判示が下されました。

 

「利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること等につき十分説明を行わなければならない。」

 

とする運営基準の解釈通知(老企第22号厚労省課長通知)があります。この通知は、元となる運営基準第4条2項と重複していますが、「選定理由の説明」を求めることができる、とする点を新たに追加しています。

この「選定理由の説明」についても重説に書いていなければアウトとする行政も多いと聞きます(なお、令和6年4月以降この規定の違反は運営基準減算対象から外されました)。

しかし、そもそも法令解釈の世界では、解釈通知というものは行政内部の取り決めにすぎず、国民に向けられたものではありません。従って原則として事業所に対しても法的拘束力は認められないということになります。

 

寝屋川市訴訟では、裁判所は

「本件課長通知は、飽くまでも所管庁の課長が発出した通達であって法令ではなく、国民や裁判所を法的に拘束するものではない」

と判示しました。

つまり「選定理由の説明という言葉が抜けているから減算です」と行政が言ったとしても、「行政側の言い分は特段法的な拘束力は無いので違反と言えないはずだ」と言い返すことも出来るというわけです。今回の寝屋川市は、課長通知を根拠に居宅事業所に返金を求めたため、それは認められないと裁判所は結論づけました。

この課長通知が、法的拘束力がない通知でしかないことを行政側が理解しきれていなかったということになります。このように行政が間違うことがあるのです。

 

 

介護保険制度があまりに複雑化し、各自治体に権限が丸投げされたことから、ときに法的根拠のない誤った指導が現場で横行しているという背景もあります。しかし、行「政がいうから」といって行政の間違いを盲目的に受け入れる必要はありません。少しでも引っ掛かることがあれば、専門家に相談することをお勧めします。

 

③ 行政は法令の「実行部隊」に過ぎない

義務教育で習うように、我が国の国家権力は国会(立法府)、内閣(行政府)、裁判所(司法府)の3つに分立されています。行政は国民の作った法律の「実行部隊」に過ぎず、本来自ら勝手にルールを決め国民を取り締まることはできません。

このことは、冒頭で紹介した厚労省のマニュアルにも「行政機関は、単に法に基づく権限を行使しているに過ぎません。」とはっきり示されています。

 

 

行政の指導や処分には、必ず法令の根拠があります。法令の根拠に基づいていなければなりません。今回の寝屋川市のように課長通知を根拠として返金要求することはできないのです。それは権限を飛び越えてしまっています。寝屋川市は、行政は法に基づく権限の実行部隊であることから逸脱し、法的根拠無く返金要求をしたという二重の間違いを犯してしまっているのです。

ですから、「行政も間違うことがある」ことを念頭におき、おかしいと思ったらまずはその指導の法的根拠を尋ねてみると良いでしょう。はっきりした条例や通知等を示すことができなければその担当官が勝手に言っているだけですから従う必要はありませんし、解釈通知であれば元々法的拘束力が無いともいえるのです。

 

④ 全ての指導に盲目的に従う必要は無い

行政は保険者であるため、事業所にとっては強い立場をとりづらい相手であるといえます。一事業所の立場からすれば、よほど知識や経験、自信が無い限りは発言することも難しいかもしれません。それ故に行政からの指導は全て受け入れる、とにかく素直に対応するという行動をとりがちですが、何もかも盲目的に従う必要はありません。繰り返しお伝えしている通り、行政が間違うことだってあるからです。例えば担当者ごとに発言する内容が異なることもあり得ます。それら全てに従っていたら、余計に時間や労力を使ってしまいますし、いわれのない致命的なペナルティを受けることにだってなりかねません。

行政は間違うこともある、あくまで行政は法的根拠に則った権限の実行部隊であることを理解したうえで「果たして現在の行政の指摘、言い分は正しいのだろうか」という視点で現実を見ていただきたいと思います。

 

 

⑤ どうしても困った場合は法律で対処

以上の①~④を念頭に置いて行政とのやり取りにご対応いただければと思いますが、それでもどうしても困った状況になった場合は、今回の居宅事業所のように、法律を根拠に事態を細かく確認して対応策を模索する方法があります。

行政は保険者である以上、「不正は許さない」という強い正義感をもって指導に臨んでいることでしょう。しかし、それが行き過ぎたり誤解や不十分な理解に基づくものであると、弱い立場にある善良な事業所側が追い詰められることになりかねません。

事業所側に瑕疵があれば、勿論それは正していくべきです。しかし行政側のミスもあり得るため、お互いに譲らないような状態となった場合は法律を根拠に何が正しいのかを見分けていく必要があります。

このような場合に頼る先は弁護士となりますが、当事務所のように介護福祉分野に特化した弁護士法人はとりわけ強い味方になれます。

日頃の事業所運営において万一追い詰められた場合は、自暴自棄になったり全てを諦めることはせず、法律に頼ることができることも頭の片隅に留めておくと良いでしょう。

 

 

当事務所がサポートできること

当事務所では、本コラムでご紹介したような訴訟に関する対応はもちろん、運営指導・監査に対して、本当に困っている事業所の方に向けて介護・福祉専門の弁護士として代理人として保険者と協議をしたり、行政不服審査申し立てを行う等の方法により、全国の介護事業所様をサポートしております。
訴訟はあくまで穏便にトラブル解決ができない場合の最終手段ですが、出来ることならばトラブルを回避したり、未然に防ぐことが望ましいでしょう。
そこで、介護福祉分野に特化した当事務所では、訴訟対応以外だけでなく、運営指導・監査における行政対応について下記のようなサポートをご提供しております。

 

改善命令等の対処法に関する横断的な助言

改善命令が発出される場合、その指摘事項は数十にのぼることもあり、その全てにつき提出期限までに行政の求める水準の回答を用意することは多大な労力とマンパワーを要します。過去の対応経験に基づき、迅速かつ適切に回答方法や答え方につきご指導し、行政にとって悪印象となりかねない表現等を添削指導します。

 

行政に対する書面・抗議文の作成

指定取り消しをちらつかせ高圧的かつ横柄な指導をする行政担当者に対しては、所属する県庁の長である県知事(あるいは市長)に対し直接抗議文を送ることもあります。その他、根拠のない誤った指導に対しては、法律論を正面から展開することで毅然と対処していきます。
状況によりますが、講義を行っても事態が改善に向かわないと判断できた場合は、訴訟への準備も進めます。

 

運営指導・監査に関する代理人対応

監査は丸一日かかるものですが、始めから終わりまで弁護士が事業所に同室することで間接的圧力を与え、それにより行政の担当者が襟を正し、強引な指導等を抑止する効果が期待できます。勿論、想定外のことが起きたときにはその場で対処可能です。

 

現場職員の方に向けた内部研修

虐待は組織(施設)の体質に根本原因があることも多く、虐待者を除外することで再発防止策が完了するほど生易しいものではありません。現場職員の一人ひとりが高齢者虐待防止法について正しく学び、身体拘束との関係についてまで理解できるような実践的研修プログラムをご提供します。その他介護保険法や資格職としての倫理、個人情報保護法など法令遵守全般について内部研修を提供致します(オンライン方式可)。

 

法令遵守監督機関としての就任

定期的な委員会への出席、そこでの内部研修提供、各種質問への回答や問題点の指摘等を適宜行います。介護に精通した弁護士が外部監査役となることで、行政からの信頼も増す効果が期待できます。また顧問弁護士に合わせて就任することで、顧問としての相談対応も可能となります。

 

介護・福祉業界に特化した顧問弁護士

当事務所では介護・福祉業界に特化してサポートをさせていただいており、現在は100社を超える介護事業所様との顧問契約を締結しております。顧問契約を通じて、運営指導・監査の際の問題発生を未然に防ぐ体制構築が可能となります。

顧問弁護士と聞くと大変仰々しく思われるかもしれませんが、 介護福祉事業経営において発生するトラブルや法的問題を未然に、或いは適切に対応するためのサポーターとお考えいただければと思います。

顧問弁護士サービスのご案内ページもございますので、ぜひご覧ください。

 

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