どういう判断・行動が身体拘束に該当するのか?

どういう判断・行動が身体拘束に該当するのか?

ご利用者の身体拘束は大変深刻かつ難しい問題です。「身体拘束0」と理想を掲げることは容易ですが、介護現場は、理想だけで運営できるほど容易な現場ではありません。筆者自身、介護に関する資格を取得し、実際に介護施設で現場の仕事に関与した経験がありますが、理想と現実のギャップの大きさに驚いたほどです。
現場で働く職員の根底には崇高な奉仕の精神があり、ご利用者を安易に拘束したくてしている訳ではありません。「ご利用者の安全のためにせざるを得ない」という切羽詰まった事情があり、苦渋の選択として実施する。つまり、身体拘束とリスクマネジメントは表裏一体の関係にあるといえます。また、虐待防止のページでも解説したように、現状では違法な「身体拘束=身体的虐待」と見做される運用となっているところ、程度を越えた拘束は虐待の問題にもなるというリスクがあります。

皆様も日々、ご利用者の「安全」と「自由」のどちらをとるかというジレンマに悩まされていることと思いますが、本ページをご覧頂くことで対策の方向性が分かり安心頂けることでしょう。本ページでは、身体拘束について事業所が知っておくべき最低限の知識を具体事例を交えて解説します。

 

 そもそも身体拘束とは何を指すのか?

多くの方が疑問に思う事として、「どこからが身体拘束で、どこからがそうではないのか」ということがあります。

例えば、ご利用者の行動の自由を奪うもの全般を指すのであれば、施設玄関やエレベーターをロックすることは、みな拘束に該当してしまうのでしょうか。センサーマットはどうでしょうか。

現場で違法な身体拘束を見抜くためにも、何が身体拘束に該当するかを判断するための定義を固めておくことがまずポイントとなります。

しかし、身体拘束に関しては、本稿執筆の令和5年時点では虐待防止法のように明確にルールを定めた法律が存在せず、下記のような厚生労働省令(運営基準)のレベルで次の条項があるのみです(特養以外も同様)。このような状況であるため、身体拘束かどうかの判断を難しく感じる介護従事者が多くいらっしゃるのではと筆者は考えております。

 

指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第11条第4項)

 

これによると身体拘束の定義は「身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為」となりますが、これでは十分な手とはいえません。
監督官庁である厚生労働省が明確な定義、線引きをしていないため判断するポイントがとても難しく感じられると思います。

 

しかし、ここで疑問や不安が現われます。

介護施設で実施されている冒頭の玄関、センサーマット等はよく考えると拘束と言い得るようなグレーなケースとも思われますが、判断指標となる詳細な定義がありません。

厚労省のガイドライン「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月)をみると、具体例として「徘徊しないように、車いすやいす、ベッド に体幹や四肢をひも等で縛る」「転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る」「点滴、経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る」等を列挙していますが、個々の内容について明確に詳細を定義するものは存在しません。このような場合、どう考えるべきでしょうか。

 

 【筆者の見解】身体拘束の定義と範囲

現実的に考えて玄関が一般のマンションのようにフリーパスとなっている施設は珍しく、玄関ロックが拘束と見做され禁止されては、施設運営が成り立たなくなってしまいますね。センサーマットも同様であり、結論として身体拘束には該当しないはずです。そのような結論から逆算して定義を導き出すと、身体拘束の定義としては「特定の利用者の行動の自由を直接的に制限する行為

かどうか」といえるものと考えます。なおこれは筆者の考えによるものであるため、あくまで参考にとどめてください。この観点で身体拘束と言い得るようなケースを見ていくと下記のようになります。

身体拘束の定義と範囲のポイント

 

①玄関ロック

玄関ロックは行動制限に当たるとしても「不特定の」利用者が対象になります。「特定」のご利用者に対する行動制限ではありませんので、身体拘束には該当しないことになります。

 

②スピーチロック

スピーチロック(ご利用者に対し「動かないで!」等と大声を出すことで動きを制限する行為)については、物理的には対象となる利用者の身体に触るものではないため、その点では「直接」制限するものとはいえないかもしれません。しかし、対象となる行動を制限することを主目的としていることが明らかであるため、身体拘束に当たるといえます。

 

③センサーマット

センサーマットについては、マットに着地することでセンサーが発動するだけなので、物理的に直接身体を拘束するものではありません。また、「特定の利用者の行動の自由を結果的に制約する」結果となる可能性はありますが、その主な目的は行動を制限しようとするものではありません。もっとも、センサーが鳴り職員が駆け付けた後に、毎回利用者の体を押さえ付け歩かせないようにしているのであれば、利用者の行動の自由の制限が主目的といえ、センサーマットの「扱い」が身体拘束に該当するといえます。

従ってセンサーマットを設置すること自体は身体拘束には当たらない、という結論になります。

 

最終的には自分の頭で考えて判断しなければいけない

 

 

身体拘束に関することをまとめた厚労省のガイドライン「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月)には、身体拘束に該当する例示が幾つかありますが、この例示を硬直的に運用してしまうと、例えば次のような問題が発生します。

ベッドを壁際に置き、壁以外の三面を柵で囲むことで「四点柵ではないので身体拘束ではない」と言ってみたり、椅子に座ったご利用者を必要以上にテーブルぎりぎりまで押し込み立てないようにするといった「隠れ身体拘束」が発生してしまいます。

当たり前のことですが、「書かれていないことはやってよい」という訳ではありません。自分の頭で考え判断することこそが重要なのです。

介護の現場では日々、やむを得ず身体拘束を実施するべきかどうかの判断を迫られます。その際にどういうことを理解して検討するべきかについて、次のコラムで解説します。

 

本コラムをご覧になられているということは、身体拘束に関して、何らかの不安、疑問、関心があるのではないでしょうか。

既に述べましたが、身体拘束は身体的虐待に繋がる危険性があります。重要な問題であるにもかかわらず、監督官庁から出される規定、ガイドライン、資料が少ない分野です。介護現場で働く職員が常に判断を迫られる問題でもあります。最悪の場合は訴訟などに発展し、施設の評判、介護報酬面でリスクを負うこともあり得ます。

そこで、介護・福祉分野を専門とする弁護士法人おかげさまでは、法的観点に基づいたサポートサービスをご提供しております。

 

当事務所のサポート内容

おかげさま代表弁護士 外岡潤

弁護士法人おかげさまは、介護福祉の現場トラブル解決に特化した法律事務所として、これまで多数の身体拘束事例のご相談を受け、トラブルを解決して参りました。代表の外岡弁護士は顧問先の身体拘束適正化委員会外部委員を務め、また身体拘束に関する著作を多数出版しており、この問題のエキスパートであるといえます。

そのような豊富な経験を基に、現場職員向けの身体拘束に関する内部研修をはじめ、委員会の開催方法や記録の取り方、ご家族への説明方法などについて網羅的にアドバイスし、必要に応じ書式等の雛形をご提供、或いは貴施設にフィットする規定を作成することができます。

 

未然の問題発生防止に向けた顧問契約

「そもそも身体拘束に当たるのか、当たるとして例外的に許されるのか」については、本稿で解説したように非常に判断が難しい場合もあります。拘束をすれば人権侵害となり、拘束しなければ事故が起きてしまう…そのようなジレンマに立たされたとき、是非外部の相談機関である顧問弁護士サービスをご検討ください。些細なお悩みや疑問でも、大事故に繋がる可能性がある以上は速やかに解決しておくべきです。いつでも弁護士に相談できる環境を整備することで、施設全体が安心して本来の業務に集中できるようになります。

 

代表弁護士外岡潤からのメッセージ

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