高齢者虐待かどうか迷った時の正しい考え方とは?

高齢者虐待は現場において起きてはならないことですが、現実には施設、在宅共にその報告件数が増加し、深刻な事件も度々報道されています。

しかし、常に人手が足りず多忙を極める介護の現場では、自身や組織のケアの仕方、サービス提供の仕方が高齢者虐待にあたるかを意識することは困難であり、多大なストレスを伴います。

本稿では、介護業務に従事する職員の対応の仕方が虐待にあたるのかどうか迷った際の正しい考え方と当事務所にてご提供できるサービス等をご紹介します。

高齢者虐待の定義と施設内虐待の特徴

まず、高齢者虐待防止法で定められている虐待には、以下の5類型があります。

1.  身体的虐待

「高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること」

※身体拘束は、切迫性、非代替性、一時性の三要件を満たさない場合は違法な身体拘束であり身体的虐待と評価されます。

2. 心理的虐待

「高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと」

3. 性的虐待

「高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること」

4. ネグレクト

「高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護を著しく怠ること」

5. 経済的虐待

「高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ること」

 

施設で起きがちな虐待は…

施設で起きがちな虐待は、身体的虐待、心理的虐待、ネグレクトということが統計上表れています。なお、ご利用者に怪我をさせない程度の軽く叩くといった行為も身体的虐待に該当し、ケースによっては暴行罪として刑事責任が課せられる可能性もあるため注意が必要です。

 

もしも、「虐待に当たる」と判断できた時の最初の行動は?

現場で5つの類型に照らし合わせて、ある職員の対応が「虐待に当たる」と判断した場合、現場職員その他関係者は法令上、その事実を最寄りの市区町村等に速やかに報告する義務があります(高齢者虐待防止法第21条)。

現実には、虐待を目撃したとしてもまずは直属の上司に報告し、その後法人として行政へ報告するという場合が多いでしょう。上司に報告したにも拘らず組織として対応しない場合は、介護職が直接行政に通報することがコンプライアンス上求められる対応です。その際、勿論ことですが、誰が通報したかは秘匿されます。法人側も、「誰が通報したのか」等と探ってはいけません。

 

虐待や人権に関する確認は、人により異なるという問題

当たり前のことですが、介護サービスは個々の職員が、世界で一人だけのご利用者に対し個別に行うため、職員それぞれの対応の仕方、介護業務の提供方法をまったく同じにすることはできません。

介護されるご利用者に合った介護サービスを提供しようとすると、現場での判断、対応に違いが生じるのは当然です。むしろまったく同じにしてしまうことは、ご利用者にフィットしないケアとなり、不適切と言えます。

 

例えば寝たきりのご利用者をベッドに移乗するときの手順一つとっても、介助者にとって楽な方法と、ご利用者に負担の少ない方法があるでしょう。当人は「これで問題ない」と思ってしていても、別の職員が自分の「常識」から外れた介助をする職員をみて、「虐待である」と即断する…ということもあり得るのです。

こうしたグレーケースは、裁判で一件一件審議し判決を出さない限り、法的な正解はありませんし、職員それぞれが自らの提供する介護サービスを虐待かどうか判断するのは、なおさら容易ではありません。職員を管理する責任者側が判断することも同様です。

 

しかし、容易ではないからといって対応せず、曖昧にしたままでいると、あるとき突然虐待容疑を受けてしまったり、利用者が悲惨な目に遭っているにも拘わらず発見されない…という事態に陥りかねません。そうなると、施設側にとっては世間からの評価を損なう、行政からの処分を受けるなどの損害が発生します。

 移乗の事例の場合のトラブル予防策としては、移乗方法をマニュアル化し職員に伝え、施設内で統一することが必要となります。

 

虐待かどうかの判断に迷ったときに重要な2つのキーワード

「グレーゾーンなケア」という言葉があるように、現場では自分のケアが「虐待」とみなされないか、判断に迷うことがあります。そのようなときのために覚えておきたいキーワードが、「人格権」と「尊厳」です。それぞれの意味は次の通りです。

<人格権>

個人の人格(人としての主体)的利益を保護するための権利のこと

<尊厳>

すべての個人が、互いを人間として尊重する法原理のこと

 

これらのキーワードは、あらゆる法律の上位に位置し、「法律の母」とも呼ばれる「憲法」で規定されている「幸福追求権」から導くことができます(日本国憲法第13条)。

そこでは、「すべて国民は、個人として尊重される」と規定されており、公共の福祉に反しない範囲において、生命や自由が脅かされてはならないことが明記されています。

 

虐待を取り締まる環境よりも、虐待が発生しない環境づくりを

筆者個人としては、何もかも虐待と認定し次第すぐに即通報、という対応も極端であると考えています。

 

大切なことはその施設、事業所内で過ちを犯してもこれを自ら改め正しい軌道に戻すことができる「自浄作用」であると考えます。

そのためには組織内部で問題を起こした職員を指導・教育し改めさせることが欠かせません。虐待は、当人が「自分は虐待をしている」と自覚していなくとも成立します。そのような場合は、知らずにやっていたに過ぎない訳ですから、「次からはしないように」と注意し、その結果当人が学習し繰り返されないのであれば、問題は解決したといえるのです。

 

虐待の横行を誰もが見てみぬ振りをしてもいけませんし、何かあればお互いに注意し合うこともなく、すぐ通報するという極端な対応も望ましいとはいえません。

 

迷ったときに思い出してほしいのは、この考え方

前述の「人格権」と「尊厳」をインプットしておき、現場での行動が虐待といえるか迷ったときには、次のような考え方を取り入れてみてください。

 

「この行動は利用者の人格権や尊厳を侵害していないだろうか」

もし自分が同じことをされたらどう感じるか」

 

相手の人格権や尊厳を侵害していないだろうかと考えることは少々難易度が高いように思われるかもしれませんが、「自分が相手の人格や人としての尊厳を傷つけるような、非常識なことをしていないか」と考えてみてください。自分で自分を客観的に見たときに、悲しい気持ちや不快な気持ちに思わないかということです。

 

そして、「自分が同じことをされたら」というように、相手の立場になった時の自分の気持ちを考えてみるのも大切です。自分が「嫌だ」「不快だ」と思うならば、目の前の事象は適切ではない可能性があります。

 

客観的に自分を見る。

相手の立場に自分を置き換える。

 

この2つの考え方を試してみてください。

 

例えば、他のご利用者が集まっているところで、一人のご利用者に「トイレ行かなくていいの?」等と大声で聞くことは、当然ご本人は羞恥心を抱き不快な思いをされるでしょう。その一言で直ちに心理的虐待が成立する、とまでは言えませんが、尊厳をかえりみない、不適切な接し方であることは明らかです。

 

 

良かれと思ってしたことが、実はコンプライアンス違反だった…ということにならないよう気をつけましょう。

当事務所のサポート内容

虐待問題については、当事務所代表弁護士外岡潤(そとおかじゅん)の著書「実践 介護現場における虐待の予防と対策─早期発見から有事のマスコミ対応まで─(民事法研究会)」(以下「拙著」)に詳しく、基本的事柄についてはこちらをご一読頂ければと思います。

以下に、当事務所が法的観点からご提供できるサービスについてご紹介します。

 

【サポート①】虐待防止措置の対応支援

令和6年4月以降、全事業所の義務とされる虐待防止の指針の策定や委員会の立ち上げなど、「参考とする規定例もなく、未経験なので進め方が分からない」という法人様のために、雛形やノウハウをご提供できます。

 

【サポート②】「気づきシート」導入コンサルティング

既に虐待事件が起きてしまい、もう後がない!というピンチのときに効果的なサービスです。

拙著で詳述しております「気づきシート」とは、簡単に言えば「現場職員に、現場で起きた良いこと、悪いことを何でもシートに書いて提出してもらう」という仕組みです。筆者がある法人の虐待予防委員会の第三者委員を務めている経験から得たメソッドですが、非常に効  果的であり、虐待の芽をいち早く摘むことができることは勿論、お互いを褒め称え合う良い循環が生まれ、結果的に離職率も低下する等さまざまなメリットが期待できます。何より導入費用がITのように高額とならず、やろうと思えば実質無料でできる点が優れています。

当事務所では、連続数回などお客様の状況に合わせたプログラムをご提案し、現場の情報を共有する仕組みづくりを定期的にサポートします。

 

【サポート③】虐待防止研修

これも施設以外の事業所では手薄になりがちですが、義務化された以上確実に実施しなければなりません。居宅であれば居宅のための虐待に関する知識があります。事業形態に合わせた効果的な研修をご提供します。

 

【サポート④】問題を未然に防ぐための継続サポート(顧問契約)

顧問契約とは、月額の顧問料をお支払い頂くことでいつでもお気軽に当事務所にご相談できる体制を構築するサービス形態です。これにより現場で虐待の疑いや芽を発見し次第、直ちに相談し対処法を知ることができるようになります。顧問弁護士を虐待防止委員会の第三者委員に迎え入れることで、予防の実効性が格段に高まり、対外的信用も増すことでしょう。介護・障害のトラブル対応に特化した当事務所との顧問契約を、是非ご検討ください。

 

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