落とし穴を避けるための契約書の見方とは?介護実務に精通した弁護士が解説
介護サービスを提供する施設・事業者は、利用者やその家族と利用契約を結ぶ際に「契約書」を作成します。契約書を交わさないままサービスを開始することは現実にはまずありませんが、重説(重要事項説明書)や個人情報の同意書同様、「役所から取り交わすよう言われてきたから、深く考えずにやっている」というところもあるのではないでしょうか。
しかし、契約書というものは、当事者が相互に負うことになる「権利」と「義務」を確認する大変重要な書面であり、「最初が肝心」の言葉どおり、利用開始時に契約を交わすということは非常に重要な場面なのです。
或いは、ご利用者以外にも、不動産業者や什器備品の供給会社、レンタカー会社、給食の配送業者、人材の紹介・派遣業者など、事業をする上で様々な外部業者を契約を取り交わすことになります。面倒だからといって細かい条項に目を通さずサインしてしまい、後から後悔することだけは避けたいものです。
更に、職員を雇うときにも雇用契約書や労働条件通知書といった契約書が存在します。雇用関連の書面は特に労働法により厳格に規制されており、不備があると深刻な労働問題に発展しかねません。
そうはいっても、具体的にどういった点に気をつければ良いか分からない…という方も多いことでしょう。
そこで本記事では、介護施設が備えておくべき契約書についてポイントを分かりやすく解説します。介護事業をこれから始める方はもちろん、すでに介護サービスを提供している方も、現在の契約書に問題がないかチェックにご活用ください。
そもそも契約書はなぜ必要なのか
介護事業者は介護サービスを提供したり、外部業者からサービス等を購入するにあたり、相手方と契約を交わします。そもそも契約書とはなぜ必要なのか、どのような役割があるのかについて解説します。
契約書とはなにか
契約書とは、サービスの利用開始や商品を購入する時に、その利用(購入)契約を確かに両当事者の間で締結したことを証明する文書のことを指します。
「契約」については民法522条で定められており、法令で書面を作成する義務が定められている場合には、契約書を作成する必要があります。
一方、契約書がなくても契約が成立する場合もあります。例えば、飲食店で食事をする際にわざわざ契約書を交わすことはありません。これらの場合には、口頭でも契約が成立します。
(契約の成立と方式)
第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
引用:民法 e-Gov法令検索
契約書を作成する必要性とは
企業や事業者が契約書を作成する必要性としては、契約書が持つ3つの機能が挙げられます。
- 確認機能
- 紛争予防機能
- 証拠機能
それぞれの機能について順番に見ていきましょう。
確認機能
契約書を取り交わすことは、サービス提供者側と利用者側の双方が契約内容を理解し、取引をして問題ないかどうかを熟考する良い機会となります。サービス提供者側は、利用料を回収できない等何らかの不利益をかぶる可能性がありますし、利用者側も費用を支払ったもののそれに見合うサービスが提供されないリスクなどがあります。
契約内容を文章として書き起こすことで、契約を交わす前に「本当にこの取引をして大丈夫なのか。」と慎重に考え、不明な点は相互に質問し確認することができます。
紛争予防機能
契約書を作成すれば、契約内容に承諾した事実が明確になるため、「言った・言わない」などのトラブルを未然に防ぐことができます。口頭の場合は双方で認識の相違が生まれる可能性がありますが、文章化すれば契約内容の詳細や、承諾の意志表示を正確に伝えられます。
万が一、契約内容に関わるトラブルが発生した際は、契約書の記載内容に基づいた主張や話し合いが可能となります。
証拠機能
契約書には、サービス提供側と契約者側双方の署名・押印がなされます。契約書に署名・押印がなされることで、仮にその成立が裁判で争われたとしても「真正に成立したもの」と推定され、契約書に記載された条項が適用されることになります。
契約書の不備によるリスク
契約書に不備があった場合、取引が予定通り行われず、後々トラブルに発展する可能性があります。実際にどのような不備があるのでしょうか。いくつかのケースを紹介します。
誤字・脱字
契約書には当然のことながら、契約に関わる重要な事項が記載されています。しかし、契約内容に誤字や脱字があれば、契約内容が変わってしまう可能性があります。例えば、サービス費用の金額の桁が誤っている、「甲」と「乙」が逆になっている、日付が空欄のままといった不備が考えられます。
例えば契約書の最後に付き物の、裁判管轄に関する規定は、「本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。」等と記載する必要があります。「専属的合意管轄裁判所」という言葉が重要であり、これを、単に「第一審の裁判所とする」としてはいけないのです。
気付いた時点で修正し、相手も了承してくれれば問題ないかもしれません。しかしながら、すでに契約締結後であった場合は、「それでは話が違う」「この条項は無効である」といったように、トラブルに発展する可能性があります。
契約書の記載内容が曖昧である
契約書の内容は、誰がみても認識に相違がないように明確に記載しなければなりません。しかし、当たり障りのない内容にしようとした結果、重要な条項について曖昧な表現が用いられ、いざその条項の出番となったときに思わぬトラブルに発展する可能性があります。
例えば、ある施設がフードサービス業者と取り交わした契約の中で、解約の規定が「1ヶ月前までに相手方に申立て、協議した上で決定するものとする。」などという煮え切らない表現になっていました。一方が辞めたい場合は元々意向が食い違うのですから、協議などしても意味がありません。案の定、施設が契約を終わらせたいと考えたとき、相手の業者はこの条項を盾に粘ってきました。
このような場合、通常は「1ヶ月までに相手方に通知することで終了する」など、確実に結論まで到達できるような表現を用います。
一方契約者にとって極端に不利な条項が記載されている
サービス提供者側からすれば、不利益を避けようと自社にとって有利な契約条項を盛り込むことは良くある話です。しかし、自社の都合を優先するあまり、利用者に対して極端に厳しい規制や義務を課す場合はトラブルの原因になります。
例えば、介護現場で不可避であるご利用者の転倒事故を包括的に解決しようと考え、「事故が起きても施設は一切責任を負いません」といった条項を記載しても、消費者の利益を不当に害する契約条項であるとして、法的には無効と判断されるでしょう。事故の責任は飽くまでケースバイケースで認定する必要があります。
同じく施設利用契約の中で、施設側からの解除条項として「1回でも利用料を滞納した場合は即解除できる」といった定め方も厳しすぎ、無効とされる可能性が高いといえるでしょう。利用者の施設を利用する権利は、居住権ですから借地借家法の保護までは無いにしても、ある程度尊重されなければならないといえます。
条項間の内容が矛盾している
インターネットや書籍の情報を参考にして作成した契約書に多く見られるのが、条項間の矛盾です。法律に詳しくない人が表面的に契約書を真似て作成した場合、契約書に記載された条項間や重説、パンフレットとの記載に矛盾が発生し、最悪の場合契約書として無効となる可能性があります。
金額の齟齬が典型的ですが、例えば「お一人様」向けの身元保証契約で、パンフレットには「保障上限額無制限」と書かれていたにも拘わらず、契約書には「上限100万円」とされていたことがありました。このような場合、もしトラブルになれば裁判所は契約者保護に傾き、サービスを利用する者に有利な認定を下すものと思われます。
他にも、条項に法改正を反映させず、無効のまま沢山のご利用者と契約を交わし続けているといったケースもあります。こうしたことが起きないためにも、事前に法律に詳しい専門家に相談し、具体的なアドバイスを得ながら、契約書を作成すべきでしょう。
介護サービスにおける契約書の種類とポイントについて
ここまで契約書の必要性や、契約書の不備が引き起こすリスクについて解説しました。それでは、介護サービスには具体的にどんな契約書があるのでしょうか。ここからは、介護サービスにおける契約書の種類とポイントについて解説します。
介護保険サービス利用契約書
介護保険を使った介護サービスを提供する事業者は、利用者と「介護保険利用契約書」(以下「利用契約書」)を取り交わします。建前論としては契約書は不要であるため、そもそも契約書にどのようなことを書かなければならないというルールは存在しません。もっとも通常、利用契約書には、事業者が提供する介護サービスに関する「権利義務」を記載するとともに、「サービス提供全体の基本となる項目」を定めます。
記載内容
利用契約書には、一般的に以下の項目を記載します。
- 契約の目的
- 契約期間と更新について
- サービス提供内容
- 利用料の支払い(変更・滞納など)
- 居宅介護支援事業所または提供事業所との連携(居宅以外の場合)
- 契約の終了・解約
- 契約終了後の援助
- 緊急時の対応
- 個人情報の取り扱い・機密保持
- 賠償責任
- 苦情処理
- 協議事項(契約外事項)
- 裁判管轄
記載すべき項目は多岐に渡りますが、ポイントは「最低限無くては困る」規定については重説など別紙に書かず、全て契約書に網羅することです。何故なら相手方に渡し、或いは取り交わす書類の中で最重要となるものが契約書だからです。
実際に契約を交わす際は、メリハリを付けてポイントを分かりやすくご説明し、ご利用者・ご家族の同意を得た上で、事業者と利用者側の双方が署名・捺印をします。
利用契約書の改定ポイント
当事務所「弁護士法人おかげさま」では、あらゆる事業形態の施設・事業者からの契約書の改定に関するご相談に応じてきました。その際、よくアドバイスする条項の例として損害賠償の規定について解説します。
ご利用者がサービス利用中に転倒・骨折等したときは、施設事業者が入院費や治療費を負担するという損害賠償の条項があります。下記のような定め方は、実は二つ問題点があるのですがお分かりになりますでしょうか。
損害賠償責任
第〇条 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴い、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。第〇条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。
事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。
正解は「第〇条に定める守秘義務に違反した場合も同様とします。」という部分と、2項の「速やかに」という文言です。
前者は、敢えて記載せずとも一般的な賠償の定め方をしていれば、問題が起きたときはいず
れにせよ検討されることになるところ、蛇足であるといえるでしょう。
後者の「速やかに」という言葉は主観的なものであるところ、利用者側は「事故に遭った
翌日には賠償が支払われる」等と期待しかねません。しかし、実際には施設の方で加入している損害保険会社の調査が必要であり、それには数ヶ月かかる場合もあります。そこで、次のように規定すると良いでしょう。
(損害賠償責任)
第〇条 事業所は、本契約に基づくサービスの実施に伴い、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。
事業所は、民間企業の提供する損害賠償責任保険に加入しています。前項規定の賠償に相当する可能性がある場合は、利用者又はご家族の方に当該保険の調査等の手続にご協力頂く場合があります。
このように、予め事故が起きたときのことを具体的に説明し、ご家族に理解を求め心の準備をして頂くことが、トラブルをこじらせないポイントとなります。
重要事項説明書
重要事項説明書は、利用契約書の内容とは別に、運営基準で定められた重要な事項を記載しご利用者側に説明するための書面です。例えば、運営規程の概要、勤務体制、サービス内容と料金の詳細、苦情の受付先、緊急時の対応などを記載しますが、記載すべき項目を落とすと最悪運営基準減算となり、これまで受領してきた介護報酬を全額返還、ということにもなりかねません。重説については記載事項と内容が定められているため、しっかり法令を確認しましょう。
重要事項説明書の記載内容
介護保険サービスにおける重要事項説明書には、以下の内容を記載し、契約を取り交わす前の段階で口頭で説明を行い、利用者の同意を得る必要があります。
(特別養護老人ホームの例。指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準より)。
第四条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第二十三条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。
第二十三条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一 施設の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 入所定員
四 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 緊急時等における対応方法
七 非常災害対策
八 虐待の防止のための措置に関する事項
九 その他施設の運営に関する重要事項
その他、ケアマネージャーについては「利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることが可能であること」、「居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能であること」といった事柄を記載し(但し、重説以外の書面でも構いません)ご利用者に説明しなければ、運営基準減算となってしまうため注意が必要です。
重要事項説明書の活用シーン
重要事項説明書は、介護保険サービスの提供開始にあたって、利用者またはその家族に対して、利用するサービスを選択するために必要な重要事項の説明を行うために活用します。そのため利用者からすれば、どのようなサービスを、どのような流れで、どれくらいの費用で提供してもらえるのかを把握し、自分の状態・状況にあった適切なサービスを選択するための重要な判断材料となります。
時折、契約を交わした後に重説を配布するところが見受けられますが、これは明らかに不正であり、飽くまで「あらかじめ」説明することに意味があるため注意しましょう。
また、上記の運営基準所定の必須事項さえ記載すれば、後は重説に何を書くかは各事業所の自由ですので、例えば施設であれば次のようなトラブル予防のためのルールを創設し記載することが考えられます。
<差入れ・贈物等>
ご利用者へ食べ物や飲み物、お薬や医療品等を差入れされる際は、必ず事前に所定の申請書に明記し、職員へご提出頂きますようお願いします(衣類その他物品については申請は不要です)。
誤嚥の危険性が高い固形の食物など、問題がある場合は医療機関等も交えた協議の上、お断りせざるを得ない場合もありますのでご了承ください。
また、対象はご利用者本人のみとし、他ご利用者や職員への差し入れや贈物は、一切お断り致しますのでご了承ください。
<貴重品等の管理>
貴重品や金銭を施設内に持ち込まれる場合は、事前に職員にご相談ください。あまりに高額であり、紛失の危険性が高いような場合には、お断りすることもあります。またそれらの管理は、ご利用者様・ご家族様の責任にて行って頂きますようお願い申し上げます。居室は内側から施錠できずカメラを設置しないため、紛失や盗難のリスクがあります。
雇用契約書
最後に、職員との重要な契約である雇用契約書について解説します。
雇用契約書は、介護事業者(雇用主)と職員(被雇用者)の間で交わす契約書類です。正社員・契約社員・アルバイト・パートタイムなど、雇用形態を問わず、職員を雇用する場合は労働条件を明示した書面(労働条件通知書)を交付する必要があります。
この通知書は雇用主が一方的に渡すものですが、雇用契約書は「契約書」である以上当事者双方が署名押印により確認するため、より効力が強くトラブル予防に資するといえます。そのため、できれば雇用契約書を取り交わすことをお薦めします。
労働条件を明示することは労働契約を結ぶ上で重要であるとされ、「職業安定法」や「労働基準法」にも明記されています。つまり、労働条件を明示せずに雇用することは法令違反となりますし。もちろん労働条件を変更する際は、変更点を本人に伝えた上で契約手続きを再度交わさなければなりません。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金・労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
雇用契約書の記載内容
雇用契約書(労働条件通知書)には、必ず明示しなければならない「絶対的記載事項」と、雇用者が該当する制度を設けている場合に記載が必要な「相対的記載事項」があります。それぞれの記載項目は以下の通りです。
<絶対的記載事項>
- 就業場所
- 業務内容
- 始業・終業時刻
- 所定労働時間を超える労働の有無
- 交代制のルール(労働者を2つ以上のグループに分ける場合)
- 休憩時間、休日、休暇
- 賃金の決定、計算、支払い方法、締切日、支払日
- 労働契約期間
- 昇給に関する事項
- 退職や解雇に関する規定
上記に加えて、アルバイトやパートタイムの場合は以下の内容も明示する必要があります。
- 昇給の有無
- 賞与の有無
- 退職手当ての有無
- 相談窓口の担当部署、担当者名など
<相対的記載事項>
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲
- 退職手当の決定・計算・支払方法・支払日
- 臨時に支払われる賃金、賞与、精勤手当、奨励加給、能率手当について
- 労働者の費用負担があるもの(食費、作業用品など)
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償および業務外の傷病扶助
- 表彰および制裁
- 休職に関する事項
記載項目が多いですが、以下の厚生労働省のサンプルをご参照ください。
労働契約で頻発するトラブルは、部署異動や勤務形態の変更に伴うものです。ある施設で勤務していた者に、来月から別施設での勤務を命じるような場合、その職員にとって賃金が減るなどの不利益が生じる場合は当人の同意なしに命じることはできません。客観的な不利益がないようであっても、通勤が困難になるといった主張が出た場合は都度協議が必要になります。
このような事態を回避するためには、契約の段階で「別部署や異なる業務に従事してもらう可能性がある」ということをよく説明し理解を得ることがポイントです。
当事務所にサポートできること
今回は、介護施設・事業所が備えておくべき契約書・重説等について、契約書の基本から具体的な条項の定め方まで網羅的に解説しました。契約書はサービス提供者と利用者の認識相違や、トラブルを未然に防ぐためにも最も重要な書類です。
また、契約書に署名・押印がなされた場合は、民事訴訟法上において「真正に成立したもの」と推定され、契約書の記載内容が前提となります。そのため、介護事業者は誤りのない正確な契約書を用意する必要があります。
しかし、専門家でない限り、難解な法律に準拠した契約書を作成することは容易ではありません。昨今では、インターネットでも手軽にフォーマットをダウンロードできますが、あくまでも参考程度に留めるべきです。そのため、契約書を作成する際は、出来る限り弁護士などに相談をした上で作成するようにしましょう。
「弁護士法人おかげさま」は、介護・福祉に特化した法律事務所として、介護・障害・医療の事業所運営におけるあらゆる相談業務を行っています。各事業形態や法人の違いにまできめ細かに応じた契約書類の作成や変更にもアドバイスさせて頂いておりますので、もし使用されている契約書の内容に不安をお持ちの場合は、お気軽にご相談ください。