ニュース等で見聞きする「指定取消し」。
例えば人員配置の不正申告等がありますが、慢性的な人手不足の中いつ人が辞めてしまうか分からず、どのような事業所であろうと他人事ではありません。
「指定取消しを受けたらどうなるの?」「指定取消しを受けないためにはどんな対策をすれば良い?」このような疑問や不安をお持ちではありませんか。
介護保険サービスを提供する事業者は、行政から指定を受ける必要がありますが、指定を受けたらそれで終わりではありません。きちんとした事業運営を行わなければ、指定を取り消されてしまうこともあります。
もし指定を取り消されてしまえば、介護事業を実質運営できなくなる上、罰則も命じられます。そのため、介護事業者は指定取消しを受けないように日頃から適切な運営を心がける必要があります。
本記事では、「指定取消し」の現状をご紹介しつつ、「指定取消し」になる事由、「指定取消し」となった場合の影響をご紹介します。
目次
指定取消し処分の現状について
指定取消しは決して他人事ではありません。「指定取消しなんてどうせされないだろう」と高を括っていると、ある日突然行政から抜き打ち監査がやって来るかもしれません。
厚生労働省の発表によると、指定取消し・効力の停止処分を受けた事業所件数は、2020年度で109件になっています。これは過去10年間の中で最も低い水準ですが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、自治体の運営指導件数自体が少なかったことが要因とみられています。
参照:全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料|厚生労働省(令和4年3月)
2020年度における、指定取消しの主な理由としては、介護報酬の不正請求(51.7%)、続いて法令違反(31.7%)、虚偽報告(20.0%)、人員基準違反(15.0%)の順となっています。(重複あり)
介護サービス別では、最多が訪問介護(26件)、続いて居宅介護支援(12件)、グループホーム(7件)、地域密接型通所介護(6件)の順となっています。とりわけ訪問介護事業者の処分が多い傾向となっています。
それでは、そもそも指定取消し処分はどういった場合で行われるのか見ていきましょう。
指定取消し処分の要件とは
介護事業所の指定取消し処分がどのような場合において行われるかは、介護保険法77条1項各号(居宅介護支援事業については84条1項)で定められています。
77条1項は1号〜13号まであり、都道府県知事は各号のいずれかに該当する場合において、介護事業者の指定を全部または一部の取消しができるものとしています。各号の概要を以下にまとめています。
- 介護事業者が禁錮刑以上に処された場合や、罰金刑に処された場合など欠格要件に該当するとき。
- 介護事業者が指定条件に違反したとき。
- 介護事業者が事業所の定員数を満たすことができなくなったとき。
- 介護事業者が運営基準に沿った適正な事業運営ができなくなったとき。
- 介護事業者が介護事業者としての義務に違反したと認められるとき。
- 居宅介護サービス費の請求に関して不正があったとき。
- 介護事業者が、報告・帳簿書類の提出提示命令に従わず、虚偽の報告をしたとき。
- 介護事業者が虚偽の答弁を行い、検査を拒んだり妨げたりしたとき。
- 介護事業者が、不正の手段によって指定を受けたことが明らかになったとき。
- 介護事業者が、政令で定めるものや法律に基づく命令もしくは処分に違反したとき。
- 介護事業者が、居宅サービス等に関して不正または著しく不当な行為をしたとき。
- 事業所の役員に、過去5年の内に不正・不当な行為をした者が在籍しているとき。(法人の場合)
- 事業所の管理者が、過去5年以内に不正・不当な行為をしていたとき。(法人ではない場合)
続いて、行政処分・指定取消し処分がどのような流れで行われるのか、詳しく解説します。
行政処分、指定取消し処分の流れ
違反が疑われる介護施設・介護事業者に対しては、運営指導からはじまり段階的に行政処分が進められます。指定取消し処分は、行政処分の中でも最も重い処分であり、よほどのことがなければ、いきなり処分を受けることはありません。
しかし、報告書の提出を求められているにもかかわらず従わなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合は、指定取消し処分を受ける可能性が高くなりますので、迅速かつ誠実な対応が求められます。
具体的な流れを以下にまとめています。詳しくはこちらもご覧ください。
- 運営指導:定期または随時で行われる検査・指導など。報告書の提出が求められることもある。著しく悪質または利用者の生命の危険がある場合は監査に移行する。
- 監査:立ち入り等による検査・出頭要請。著しく悪質または利用者の生命の危険がある場合は勧告を実施する。
- 改善勧告:改善報告書の提出を求められる。期限内に勧告に従わない場合は、事業所名が公表されることもある。
- 改善命令:勧告に従わない場合は、行政指導や命令をうけて改善報告書を提出する。事業所名が公表される。
- 行政処分・指定取消し:違反の内容により、指定の効力の全部または一部停止処分を受ける。
指定取消しを受けるとどうなるの?
行政処分により指定取消しを受けてしまうと、事業所運営の存続に大きな影響を与えます。具体的な影響としては、主に3つ挙げられます。
- 介護事業を継続できなくなる
- これまで得た介護(障害)報酬の返還が求められる
- 代表以下、役員が別法人であっても介護事業に参画できなくなる
それぞれの影響を詳しく解説します。
①介護事業を継続できなくなる
介護事業者が指定取消し処分を受けた場合、国民健康保険団体連合会(国保連)から介護報酬を受け取ることができなくなります。
介護事業者が指定を受けている場合は、市町村が利用者の代わりにサービスに掛かった費用のうち原則8割、9割を支払います(介護保険法41条6項)。これにより、利用者は費用負担が抑えられるため、介護サービスを受けることができます。
しかし、保険の適用ができなくなれば利用者は全額自己負担になるため、事業者の切り替えを余儀なくされるでしょう。つまり、指定取消し処分を受けることで、介護報酬に頼ってきた介護事業の継続は実質的にほぼ不可能となります。
②これまで得た介護報酬(不正利得)の返還
介護報酬の不正請求は、指定取消し処分の中で最も多い事由です。不正請求が発覚した場合、介護事業者は指定取消し処分を受けるだけではなく、これまでに不正利得した介護報酬全額の返還、および課徴金の徴収処分を受けます。
不正受給した介護報酬を自主返還することで徴収処分を免れる可能性もありますが、悪質な不正請求の場合は自主返還を受付けてもらえず、詐欺罪で刑事告訴される可能性もあります。いずれの場合にせよ、介護報酬の不正請求が発覚した場合は、事業経営の存続は厳しくなるでしょう。
③代表以下、役員が別法人であっても介護事業に参画できない
介護事業者が指定取消し処分を受けた場合、取消し日から5年間は新たに指定を受けることはできなくなります。
さらに法人の場合は、事業者(代表者)以外の役員(取締役、執行役員など)、親会社等実質的な支配者も処分対象となり、事業者同様に5年間は新たな指定を受けることができません(介護保険法70条2項6号~同項6号の3)。
そのため、該当する役員が別の法人・組織で、新しく介護事業を立ち上げる場合でも、指定を受けることができなくなります。
指定取消しを受けた場合を想像してみてください
指定取り消しを受けた場合は、事業継続ができなくなります。介護事業を主業としている場合、これは文字通り命取りになります。介護事業は施設や従業員の労力が無いと実現できません。日々かかる経費があるため、事業ができなくなると、収益面で悪化の一途を辿ります。
従業員の雇用を維持できなくなりますし、仕入れ先業者には不払いになる危険性もあります。事業所だけでなく、様々なところへ迷惑をかけることになります。
また、不正に得た介護報酬の返還の場合は、経営面で大きな痛手になります。自主返還で事業継続をかろうじて維持できたとしても、その後の経営面での苦労は目に見えています。
指定取消し処分は、事業所の生命線を経つことに等しい処分です。
処分によるこれらの影響が「もしも、自分の事業所で発生したら」という視点で考えてみてください。たとえ想像であったとしても、恐怖心が強いでしょう。
経営者である自身が積極的に画策して行った不正であれば自業自得と言わざるをえませんが、自身が誠実に事業を行っていたとしても、役員が故意に不正をしたり、たまたま偶然問題に気づけずにいたということもあり得ます。
どこに問題の芽が潜んでいるか分かりません。問題の芽を早い段階で摘むことが重要です。
当事務所でサポートできること
指定取消しは、事業所の生命線が絶たれる一大事となります。行政による指導が入ってからでは遅く、隠れている、あるいは、まだ目に見えていない不正や問題の芽を早めに摘んでいくことが重要です。
もちろん日々の介護サービス提供を疎かにすることは許されません。日頃の事業を進めながら対策を行うための、当事務所のサポート内容をご案内いたします。
従業員や幹部に対するコンプライアンス研修の実施
働いている従業員や幹部が不正や問題に気づけるように訓練することで、まだ大きな問題となる前の芽の段階で、リスクを排除することができます。職種別、役職別などでコンプライアンス研修を実施し、コンプライアンスに対する意識を高めるサポートを定期的に実施いたします。
定期的な内部会議への参画とアドバイスの実施
日頃の内部会議へ参画し、現場が抱えている問題点や悩みに対するアドバイスを行います。また、会議内容を把握して、現場や関与者に気づかれていない不正や問題の芽を早期に摘むためのチェックを行います。
各種規定の策定
不正や問題を防ぐこと、気づいた場合に報告すること、それらのルールや運用方針など、事業所内の規定を策定する支援を行います。これまで全国の事業所で様々な支援をしてきた当事務所の実績、知見を活かし、規定策定を実現します。
運営指導通知が届いた際の対策法のアドバイスや指導日の立ち合い
運営指導実施に関する通知が届いた際に、その後の運営指導実施までに行うべき対策方をアドバイスいたします。また、運営指導当日には現地で立会い、介護・福祉分野専門の法律のプロとして行政側の運営指導体制、指摘事項をチェックいたします。
介護・福祉業界に特化した当事務所にお気軽にご相談ください
当事務所では介護・福祉業界に特化してサポートをさせていただいており、現在は100社を超える介護事業所様との顧問契約を締結しております。指定取消しになる原因は、その多くが「知らなった」「気付けなかった」という理由になっています。知っていれば、気付いていれば未然に防げたものなのです。
日々、忙しく介護業務をこなす現場だからこそ、見落としや新しい情報に更新する余裕が無い場合も多々あると思います。
そういった場合に、当事務所のような介護・福祉業界を熟知した法律のプロがお役に立てると考えております。
指定取消しは事業者にとって生命線を絶たれる一大事になるので、気になる経営者、責任者の方は、ぜひ、一度お問合せください。
「おかげさま顧問弁護士サービス」に関する詳しいご案内はこちらからご確認いただけます。
また、毎月3法人様限定で「おかげさま顧問弁護士サービス」に関する無料面談もご用意しておりますので、特にご検討中の方はご利用ください。