コンプライアンス強化
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虐待と身体拘束 二つの減算について徹底解説!
2024.6.12
令和6年4月以降、介護および障害福祉サービスの全事業所(※介護では、居宅療養管理指導、福祉用具販売を除く。また福祉用具貸与は3年間の経過措置あり)に対し、虐待防止措置未実施減算(以下「虐待減算」といいます)が義務化される […]-
身体拘束可否の判断基準と介護現場で注意すべきこと
2024.5.30
ご利用者の身体拘束は大変深刻かつ難しい問題です。虐待防止のページでも解説したように、現状では違法な「身体拘束=身体的虐待」と見做される運用となっているところ、程度を越えた拘束は虐待の問題にもなるというリスクがあります。 […]ご相談予約はこちら事が大きくなる前にお気軽にお電話でご連絡ください
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