身体拘束適正化のポイント
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虐待と身体拘束 二つの減算について徹底解説!
2024.6.12
令和6年4月以降、介護および障害福祉サービスの全事業所(※介護では、居宅療養管理指導、福祉用具販売を除く。また福祉用具貸与は3年間の経過措置あり)に対し、虐待防止措置未実施減算(以下「虐待減算」といいます)が義務化される […]-
身体拘束廃止未実施減算の落とし穴
2024.1.22
『身体拘束に関する取り組み』について 該当施設・事業所は、下記の項目を満たしていない場合は減算となります。 ・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するこ […]ご相談予約はこちら事が大きくなる前にお気軽にお電話でご連絡ください
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