今回は、主に介護施設の新規職員の方向けのお話になります。
昨今のニュースで、介護施設において、介護職員による入所者への虐待が報じられることが増えてきています。故意に虐待を行うことは言語道断で許されませんが、意図せず結果として虐待に繋がる行為、言動というものも存在します。介護現場はITやDXの導入が難しい部分が多数あり、人が人に密接に関わることが基本であることは変わりません。それ故に虐待という問題は発生しやすくなります。少し重いテーマですが、大変重要な内容ですのでしっかり学習していきましょう。
そもそも虐待とは?
早速ですが、“虐待”についてどんなイメージがありますでしょうか。どんなことが思いつくでしょうか?そのほとんどは間違いではないと思いますが、人により微妙に異なっていることでしょう。しかし、介護分野における虐待は、高齢者虐待防止法によって5つの類型がはっきりと定められています。施設関係者の全員が、この5種類の虐待を頭に入れ、現場でそれらしきものを発見したら迅速・適切に対応できるようにしましょう。
まずは、現場で起きていることが「虐待ではないか」と自分のセンサーに引っ掛かり、見抜ける目を養うことが大事です。まずはこの高齢者虐待の5つの類型を覚えましょう。
虐待の5つの類型
高齢者虐待防止法によって、身体的虐待、ネグレクト(あるいは不作為による虐待)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5つの虐待の類型が定められています。たくさんありますが、ひとつずつ見ていきましょう。
身体的虐待
高齢者虐待防止法では、高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加
えることを、身体的虐待と定めています。厚労省の統計によれば、残念ながらこの虐待が、施設では一番多いとされています。(令和4年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関する調査結果)
ネグレクト
高齢者を衰弱させるような著しい減食、又は長時間の放置、その他の高齢者を擁護すべ
き職務上の義務を著しく怠ることを、ネグレクトと言います。
例えば、ベッドでコールを何回も鳴らすご利用者がいたとして、毎回対応するのが大変といった理由でそれをわざと無視するなどが該当します。これは“著しい放置”となり、ネグレクトになります。
心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的
外傷を与える言動を行うことを心理的虐待と言います。こちらも残念ながら、身体的虐待に次いで日常で起きやすい虐待です。
例えば、コールが鳴って行ってみると「お手洗いに行きたい」と言われ、付き添ったけれど排泄がなかった時に、「出ないんだったら呼ばないでよ!」みたいに強く言うと、それは心理的虐待になってしまいます。
ギスギスした現場だとどうしても、ご入居者に心無い言葉をぶつけてしまう人もいるかもしれませんが、それは本来あってはいけないことであり、法律が心理的虐待と定める許されないことだと認識するのが大事です。
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者にわいせつな行為をさせることを、性的虐待と言います。先の厚労省調査では全体の3.5%にとどまりますが、職員が高齢の利用者にわいせつな行為をする事件は実際に過去起きています。
経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得
ることを、経済的虐待と言います。施設長が入所者の財産を預かり管理すべきところ、私的に流用していたといった事件がありました。
もっとも、“性的虐待”や“経済的虐待”は、統計からするとそれほど施設では起こりません。やはり多いのは、身体的虐待や心理的虐待、あるいはネグレクトです。
虐待を見つけた時の対処法
現場で「虐待ではないか」と思われる状況を見つけた時に、施設の職員は何をすればいいのでしょうか。ここが肝心ですが、虐待防止法は、高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならないとしており、虐待とはっきりわからなかったとしても、「これは虐待ではないか?」と思えた段階で市町村に通報することを求めています。
しかし現実には、いきなり市役所に電話をして「虐待を見ました」と言うのは勇気がいりますし、なかなかハードルが高いと思われるかもしれません。皆さんが働かれる施設のルールにもよりますが、やはり通常は、直接のユニットリーダーや施設長など、内部の上司へ報告することになっているかと思います。
ですが、法律が求めているのはあくまでも、「市町村に対して報告してください」ということが基本であるとご認識ください。何故かというと、万が一でも組織内部で虐待の報告が揉み消されるようなことがあっては被害者を守れないからです。
通報を受けた市町村は、県と連携して調査をし、法律に基づいて指導や監査を行います。そして虐待があったと認めた場合にはその事実を公表し、施設に対して改善命令を下します。施設は年間の改善計画を練り直し、日々虐待の再発防止に努め行政にその結果を報告することが求められます。もし次の虐待が起きたり、事件が組織ぐるみである等悪質性が認定されれば、人格尊重義務違反による指定の一部停止や取り消しまでいってしまう可能性もあります。段々と大ごとになっていき、「厳しすぎるのではないか」と思う人もいるかもしれませんが、大前提として現場の高齢者を守れないのであれば、その施設は失格と言わざるを得ません。
大変厳しい結果も想定されますが、だからこそ現場では万が一にもこういった虐待が起きてはいけないと、緊張感を持って業務に就く必要があります。
虐待をした人のペナルティ
虐待をした人はどのようなペナルティを受けることになるか、整理しましょう。
虐待防止法に定める5つの虐待をしたからといって、例えば心理的虐待罪などといった、犯罪として直ちに裁かれることはありません。虐待防止法に「虐待罪」という刑罰は存在しないのです。
しかし虐待防止法とは別に、一般的な法律として刑法があります。例えば物を盗んだら窃盗罪、暴力を振るったら暴行罪など、虐待とは別に犯罪が成立することがあります。ケースによっては刑事罰相当として警察が動き、虐待者が逮捕勾留され、刑事裁判によって裁かれるという大ごとになってしまうこともあります。
実際に刑事罰となったケースがあります
あってはならないことですが、過去には殺人罪に当たるケースもありました。ご利用者をベランダから転落死させた事件です。大変ショッキングですが、報道で知った方も多いでしょう。
傷害罪の場合、刑法では“人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役”となっており、こういうことが介護施設で起きるのは本当に信じられませんが、次のような報道も目にします。
A市の特別養護老人ホームで、入所者の女性に施設内で虐待行為をしたとして、元職員が逮捕された。施設内で被害者の女性の顔面を両手で複数回平手打ちするなどして脳挫傷などの傷害を負わせたとされる。
傷害にまで至らなくても、暴行罪というものもあります。例えば、ご利用者の着替えを急かすつもりで体を軽く叩くといった何気ない行為でも暴行罪となる可能性があるのです。ある意味でこれが一番成立しやすい刑事罰といえ、万が一にも犯罪をしないよう注意が必要です。身体的虐待をした場合、暴行罪で逮捕されることもある、と頭に入れておいてください。
勿論、「罪になるからやってはいけない」という認識ではなく、「そもそも虐待は決してあってはならない」という認識を強くもつ必要があります。
何故虐待をしてはいけないのか
それでは、そもそもなぜご入居者・利用者に対し、虐待をしてはいけないのでしょうか。当たり前のことほど、面と向かって訊かれるとなかなか説明が難しく感じますね。しかしそれを自分の言葉で答えることができれば、ちゃんと理解したといえます。是非考えてみてください。
法律的な言葉を使って説明しますと、それは“ご利用者の〇〇と〇〇を守るため”といえます。 どのような言葉が入るでしょうか?
正解は、それぞれ人格と尊厳となります。
どちらも難しい言葉ですが、「人格」とは個人の心理面での特性や人柄のことであり、「尊厳」とは尊く厳かで犯してはならないこと、あるいは気高く威厳があることといった意味になります。
これをまとめると、すべての個人が、等しく互いを人間として尊重する法原理となります。
「そんなことは当たり前だよ」と思われるかもしれませんが、もしかしたら施設で働くうちに感覚が麻痺していって、認知症で言葉が理解できない方や、声を上げられないご利用者の方と接する時に、動物を扱うような、或いは子供をあやすような言葉などを投げかけることがあるかもしれません。それは大変危険な兆候です。
相手が例え認知症だからといって、人間の価値としては何も優劣はなく、みな等しく尊敬されるべき同じ人間です。もっと言えば、高齢者は人生の大先輩なわけです。目上の人を敬うのは当たり前のことですね。相手を尊敬する気持ちを忘れずに日々接していくこと。
口で言うのは簡単ですが、実際にずっとやり続けるのはなかなか難しいことかもしれません。人手が足りず困難ケースも多い昨今ではなおさらでしょう。だからこそこのような機会に、人権に関する理解を深め、「これは虐待ではないかな?」と改めて自分や仲間の振る舞いを振り返りながら、原点を忘れず介護に取り組んでいただきたいと思います。
介護現場の虐待予防についてのまとめ
まず虐待には5つの類型、身体的虐待・ネグレクト・心理的虐待・性的虐待・経済的虐待があります。これを頭に入れて現場で虐待に気づけるようになること、そして万が一虐待を見つけたら、まずは身近な上長や施設長にすぐ報告しましょう。虐待かどうか迷った場合でも、上長に報告や相談することが大事です。
それでも動いてくれないような時には、市町村に通報をしなければいけません。勿論、最初から市町村に通報することも問題ありません(法律は、むしろそちらを求めています)。
日常業務では、特に“接遇(マナー)”について注意が必要です。認知症の方が相手だからとどうしてもおざなりになってしまうということはありませんか?
例えばご利用者の居室に入る時、何度も出入りしているといちいちノックをしなくなるかもしれません。ですが、もし自分が部屋でくつろいでいる中、いきなり扉を開けられたら、嫌な気持ちになりませんか?
相手が認知症だから構わないと、ないがしろにしていないかどうかを、自分に、あるいは周りの人に問いかけ続けていただきたいと思います。
そういった意味では、まだ施設の現場に慣れていない一般人としての感覚を持っておくことが大切ではないかと思います。
虐待とは言い切れませんが、例えばお茶に薬を混ぜてご利用者に出すことは許されるでしょうか。「薬を飲んで頂けないのだから仕方ない」と言い訳を重ねていれば、いつかケアをする側の都合ばかりが通ってしまうでしょう。
「やっぱりおかしいと思う」と感じたら、臆せずに声を上げていかないと、それが施設の当たり前となり、感覚が麻痺していき虐待に片足を踏み込んでしまうことにもなりかねません。現場のご利用者を守れるのはあなたしかいないのです。
身体拘束について
ここからは身体拘束について解説します。
身体拘束と書くと何か拷問のようなイメージがあるかもしれませんが、実際に現場ではこんな悩みがあります。
車椅子に乗った状態でバランスが取りづらいご利用者がいる場合、シートベルトをするように安全ベルトをします。そのベルトをご利用者自身が外せない場合、自由に動けなくなり、ご利用者の尊厳を奪う行為です。
これが身体拘束であり、原則として許されません。
しかし一方で、この方を支えるものがなければ車椅子から落ちてしまうかもしれません。そして怪我をすればそれは大きな責任問題になります。
このようにご利用者の自由を取るのか安全を優先するのか、その狭間で常に悩まされるのが身体拘束における根本的な問題です。誰もわざと利用者をいじめようと思って身体拘束するのではなく、安全のため良かれと思ってするため悩むのです。
法令で定める身体拘束
現場ではどう考え、自由と安全のどちらを優先して動くべきでしょうか。なかなか一筋縄ではいかないところもありますが、法令では次のように定めています。
指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、
当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、
身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第11条第4項)
ここで大事なことは、原則として「身体的拘束をしてはいけない」のですが、100%どんな場合でも絶対にしてはいけないとは言っていないことです。生命や身体を保護するために緊急やむを得ない場合の時は、例外的にしていい場合もあるというのがポイン
トです。
そして身体拘束をやむを得ず行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況、並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければいけません。
実際に身体拘束をする場合に多いのが、この記録をおろそかにすることです。拘束をする以上は、しっかり記録をとらなければいけません。これは覚えておいてください。
虐待と身体拘束
虐待と身体拘束はどのような関係にあるのかというと、先に述べたとおり身体拘束には例外的に許される適法な拘束と違法な拘束があり、違法な拘束になると身体的虐待と評価されます。
例えば、認知症のご利用者が何度も外に出てその対応が大変なので、夜勤の職員がある時、勝手にドアの外側からつっかえ棒をかけて閉じ込めてしまった場合、それは身体拘束であり違法な拘束になるので、イコール虐待となります。
早朝になって早番の人が夜勤の方と交代する時に、「あれ? この部屋につっかえ棒がしてある。これはどういうことですか?」と事情を訊き、特に理由がない場合は「これは虐待だ」となり、上長に報告したり、場合によっては市町村に通報したりする対応が必要になります。
高齢者虐待防止法と違い身体拘束に関しては、令和6年の段階でまだちゃんとした法律がありません。厚生労働省が平成13年に出した“身体拘束ゼロへの手引き”という
パンフレットしかありませんが、これが現場での一つの基準になります。このパンフレットはインターネット等で無料閲覧できますので、興味のある方は是非読んでみてください。
例外的に拘束できる3つの要件
では、例外的に拘束できるのはどのような場合なのか、これは3つの要件を満たす場合に許されます。1つ目が切迫性、次に非代替性、最後に一次性です。
要するに、危険が差し迫っていて、他に方法がなく、一時的なものである場合であれば、例外的に身体拘束はしても構わないとなっています。拘束をする際は常に「3つの要件を満たしているか?」と検討することが大原則になります。
なお誤解されがちですが、「ご家族の同意」は拘束の要件ではありません。実務的には事前、或いは事後にご家族に報告し同意を得ることが望ましいことは確かですが、例えば興奮して暴れるご利用者を緊急で抑える必要があるようなときに、悠長にご家族の同意を待つことはできませんし、その必要はないのです。他の利用者や職員の安全も守る必要があるところ、臨機応変に対応することが求められます。
身体拘束についてのまとめ
身体拘束に関してはまず、例外的に許される3つの要件、切迫性、非代替性、一次性を頭に入れておきましょう。これらを暗記する必要はありませんが、「確か三要件というのがあったな」と構造だけでも頭の片隅に入れておいてください。
そして、この要件を満たさない拘束は違法であり、虐待になります。この要件を満たすと判断した場合には例外的に許されますが、検証と記録を怠らないようにすること。これがポイントでした。
施設では本当に日々いろいろなことが起きますし、他にも学ばなければいけないことは沢山あります。しかし、本来あってはいけないことを実際に阻止できるのは、現場の方しかいません。今回学んだことを現場で活かし、これからも良いケアを提供していただければと思います。
虐待・身体拘束に関する講義の解説動画をご用意しております
身体拘束における未実施減算について、「年2回定期的にやったとしても、新規入職者の方にも都度、研修をしなければ減算になってしまう」という話をしましたが、今回は介護施設の新規職員向けに「虐待と身体拘束の予防に関する講義」という15分の講義動画をアップロードしました。これは皆さんどなたでも無料で視聴できますので、是非ご活用頂きたいと思います。
一般企業なら1つの場所で5人や10人をまとめて教えることができますが、介護施設では1人2人入っては来月で辞めてしまったり、結構出入りが激しいところも多いと思います。もっと言えば、派遣の方はどうか。厳密に言えば、利用者側から見れば派遣の職員だろうと正職員だろうと同じですが、施設側から見れば派遣の方は助っ人として来てもらっているので、研修までは手が回らないとか、「派遣元が教育をしてくれているのでは?」みたいに思っているところもあるかと思います。
しかし万が一、派遣職員が虐待や事件を起こしてしまうと、結局は施設の責任になります。ですから最低限法令ではどうなっていて、どういった行動をしなければいけないのか、これをオンデマンドで一人一人が自由な時間にサクッと視聴できることが、やはり効果的と思い、今回このような講義動画を作りました。
施設長や直属の上司の方向け:講義動画をどう使うのか
建前と言えば少し語弊がありますが、虐待防止法が求めているのは確かに「虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合には、直ちに市町村へ通報しなきゃいけない」ということです。それが法律の求めることであり正しいことですが、実際に新人の方やまだ経験の浅い方が、「これは虐待ですね。すぐ役所に行ってきます」となると、やはり施設としては「ちょっと待ってくれ」となるのが正直な思いではないかと思います。
当然隠蔽するつもりはないけれど、施設長が知らない状況で役所から突然電話がかかってきて、「虐待の疑いがあるようなので、これから調査に行きます」と言われても、混乱してしまいますよね。なので、どのように現場の方に話をするのかが実は大きな問題であり、考えなければいけないところです。しかし、そうは言っても現場の方もいきなり役所に電話をするのはハードルが高く、ただでさえ仲間を売ったり、密告するようなことは気が引けると思います。
やはり現実的でスタンドダードな方法としては、「まずは一番身近なユニットリーダーや、施設長である私に何でも報告してください」と、「虐待かどうか迷ったときにも教えてください」と現場の情報を集めるように努力するのが順当でしょう。
もちろんそれを隠蔽したり、無かったことにするのは許されませんが、虐待と認定したらそれはもう速やかに役所へ報告しなければいけませんし、改善が必要です。そのような報告を受ける一方で、現場の人からしたら勇気を持って報告したのに状況が全然変わらない場合には、市町村に報告していいですという言い方になるかと思います。
そのあたりが毎回悩むのですが、一応講義では法律の原理原則論を話しつつ、現実にはユニットリーダーや直属の上司に報告するのが順当という話をしていますので、「うちの方針と少し違う」という場合もあるかと思いますが、そこは事前に動画のチェックをしていただき、「これはいい講義だ」と思う場合にのみご使用ください。参考程度に留めていただき、自己責任でご利用いただければと思います。
ミニテストをご用意しております
講義をやっても記録に残すことが大事で、アンケートをとったり、ミニテストをやってもいいとお話しました。そこで今回、 PDF でダウンロードできるミニテストをご用意しました。
「問題編」と「解答編」がありますが、A4用紙1枚分のデータで、下記 ダウンロードボタンからダウンロードできます。これは今回初めての試みなので、不具合等が発生する可能性もありますが、随時訂正していきます。
内容としては、例えば虐待の類型をあげてくださいとか、〇×問題で構成され、30点満点のテストです。使い方は自由ですが、例えば15点以下だったら十分に理解したと言えないので、もう一度視聴して再テスト、という要領でお使いください
どこまで厳しくやるかという問題はありますが、やはり虐待や身体拘束は起きてしまうと大変なことになりますので、絶対に起こさせないという覚悟や思いが大事だと思います。比べるのもおかしいのですが、新型コロナウイルス等に感染させないのと同じぐらいの気概が必要だと思います。
人が少ないからしょうがないとか、教育してもすぐ辞めてしまってどうしようもない等と、「できない」理由を見つけることは簡単です。諦める前にできることがきっとあります。このミニテストが一つのきっかけになれば嬉しいです。
突発的なトラブル対応&トラブル予防のための顧問弁護士プランがございます
虐待や身体拘束をはじめ、介護福祉で発生するトラブルは、その後の事業所の事業継続に大きな打撃を与えます。最悪の場合は指定取り消しなど重大なペナルティを受け、ご利用者、従業員、すべての関係者に多大な損害を与えかねません。
どんな業界でもトラブルは発生するものですが、介護福祉業界は、常にご利用者の生命や健康を預かっている場ですので、トラブル対応だけに全力を注ぐわけにはいきません。できるならば普段からトラブル予防を実施することが望ましいですが、人材不足の昨今、さらに介護福祉業界は敬遠されやすい業界であるため、充てられる人員に余力がある事業所は皆無です。
差し迫った中で冷静な判断、思考、対応は相当のストレスがかかります。出来るだけ平常心で平常通りの事業運営をすることが、ご利用者にとっても働く人にとっても良いことだと言えます。
当事務所では介護福祉分野のトラブル対応、予防の顧問弁護士プランをご用意しております。トラブル発生だけでなく、未然に防ぐためのご相談、所内研修、アドバイスを行っております。
既に顧問弁護士がいらっしゃる場合でも、セカンドオピニオンとして介護福祉分野におけるトラブル対応のために当事務所をご利用いただくことも可能です。
当事務所は介護福祉分野に特化した弁護士法人で、全国に介護福祉事業所の顧問先がございます。代表弁護士の外岡は介護系資格も取得しており、介護福祉現場でのボランティア活動もしておりますので、知識や法律だけでなく、業界特有の慣習、問題点も理解しております。
無料相談の機会もご用意しておりますので、下記お問い合わせ先よりご連絡ください。