
介護・福祉現場におけるカスハラは深刻さが増しています。カスハラから職員を守ることは事業所にとって最重要課題となりつつありますが、そもそもカスハラは個々の現場で日常的に発生するので、経営者や管理者など、上の立場にある方ほどいち早く気づき対処する、傷ついた職員を発見し保護することが難しい状況にあります。
そこで、カスハラ相談窓口の設置が切り札となりますが、この窓口に関する正しい認識、設置や運用上のコツという情報は、あまり知られていないのではないでしょうか。新しい取り組みなので、まだ理解できていない方もいらっしゃるかもしれません。
この相談窓口は現場で被害に遭った職員が自発的に相談して貰うものなので、運用の仕方次第では窓口そのものが形骸化してしまい、「全然相談が来ないのに現場では相変わらずカスハラが減らない…」となる危険性もあります。せっかく貴重なリソースを割いて設置するのであれば、最初から落とし穴を知ることでできるだけ効果的な運用を行い、少しでもカスハラ被害を減らす、食い止めるということにつなげたいところです。
そこで、本コラムではカスハラ相談窓口を運用するにあたって、その成否を分ける運用上のポイントを解説したいと思います。これらのポイントは、介護福祉トラブル解決に特化して15年の弁護士法人おかげさまが蓄積した独自の経験と知見に基づくものであり、よそにはないオリジナルの情報です。内容には万全を期しておりますが、飽くまでご参考として活用頂ければ幸いです。
・カスハラ相談窓口を設置する際の失敗例を知ることができます
・カスハラ相談窓口運用の成否を分けるポイントが学べます
・カスハラ相談窓口運用において発生する課題、難所と対処法を知ることができます
・カスハラ問題に頭を悩ませている事業所経営者、責任者
・カスハラ相談窓口設置において不安や疑問、悩みを抱えている事業所の経営者、責任者
・カスハラ相談窓口を設置する前段階で一通りのポイントを把握しておきたい方
目次
カスハラ相談窓口でよくある失敗
カスハラ相談窓口運用成功のポイントを知る前に、まずはよくある失敗事例を解説します。ありがちな失敗例なので、反面教師としてぜひ学びにつなげていただければと思います。
そもそもカスハラ相談窓口を設置するだけで問題の解決になるか、というとそんなことはありません。いかなるプロジェクトも同じですが、形だけ整えるのでは無意味であり、その目的、目標、手段を意識して作り込み、開始後もPDCAサイクルを回しながら改善を続けなければ形骸化してしまいます。
その失敗要因として、以下のようなことが挙げられます。
失敗1 作って終わり、周知できていない
相談窓口を設置しても、その存在を当事者である現場職員に周知しなければ、職員にとって無いと一緒です。更にいえば、窓口の具体的な利用方法についても周知しないと自発的な利用には繋がりません。
例えば相談窓口を設置した後、全体朝礼やメーリングリストなどで一度アナウンスするにとどまり、相談窓口の存在は知られたものの利用方法が理解されておらず、相談がほとんど来ない…というパターンがあります。
失敗2 相談対応者のスキル・適性不足
相談窓口で相談を受け対応する職員のスキルや適性が不足していたばかりに、相談が寄せられても適切な対応ができず、より問題を悪化させるということもあります。また、通常相談窓口を拝命することで、特別手当等のインセンティブがつくことも無いかと思います。そうなると受ける側としては「面倒だ」「できれば相談は来ないでほしい」と引いた姿勢になってしまい、積極的に現場のカスハラを見つけていこうという意識は望めないかもしれません。 対応する職員の信頼が無ければ、相談する側も躊躇してしまうでしょう。
施設を複数有する大規模な法人であっても、相談窓口は一人ということも少なくありません。窓口に寄せられる相談が多くなると、その対応や処理に遅れやミスが発生しがちです。最悪、問題が先延ばしにされ相談した職員が苦しんだままになりかねません。
「いつまで待てばこの苦しみから解放されるのか」「放置されているのではないか」といった不満や不安を感じさせてしまうと、やがて相談すら寄せられなくなり、職員側でカスハラに対する不満が解消されず離職等の深刻な事態に繋がりかねないのです。
失敗3 相談対応する職員のリソース不足
失敗4 マニュアルが不十分
これまで介護福祉現場のカスハラについてシリーズ(こちらからご覧ください)で解説してきたように、カスハラ対策は一筋縄ではいかず、その認定から実際の対処法まで悩む場面が立て続けにやってきます。
そのような中、基本的に一人で全職員の相談を受け付ける窓口担当者にとって、対応マニュアルは必需品です。ところが多くの法人でつくるマニュアルやカスハラ対策指針は細部の作り込みや問題の解決力、決定力に乏しく、理想ばかりを書き連ねた非現実的なものも多く散見されます。筆者はこれまで、「見た目は立派だが、これでは実際に相談が来てもただ話を聞くだけで終わってしまうだろうな」と思えるマニュアルを数多く見てきました。
いざというとき、迷わず迅速に決断できるよう、拠るべきマニュアルや、更には外部の法律専門家に相談できるバックアップ体制を用意することが、窓口を機能させるコツです。
失敗5 法的なリスク管理が不十分
「これは当然カスハラであり、事業所から契約解除しても問題ないだろう」と思い、安易に契約を切ってしまう…そこには法的リスクが伴います。実際に、そのように契約解除された利用者家族が後日法人を提訴し、解除の無効を主張し裁判所に認められた裁判例もあります(関連する動画はこちら)。今日では、グーグルマップの口コミやSNS等で苦情が拡散され対外的信用を失うリスクも無視できません。
相談窓口の対応者や理事、役員らは、法的根拠を基に次々現れる分岐点を適切に選択できないと、重大なトラブルに発展しかねません。
カスハラ相談窓口を効果的に運用するための仕組み
上記の失敗パターンは、どうすれば回避できたでしょうか。ここから実践的な対策を解説します。なお、以下に挙げる取り組みを全て実施するのは難易度が高く、事業所の規模や投入できる予算に応じて取捨選択していただければと思います。
失敗1 作って終わり、周知できていない
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解決! そもそも何のために窓口を作るのか、取り組む意義を確認・共有しましょう
例えば虐待や身体拘束の問題は、決して起きてはならない事態であり、問題の所在が明らかなので、組織にとっての最優先課題として取り組みやすいといえます。一方でカスハラはどうでしょうか。確かに現場職員が苦しめられ、下手をすると離職に繋がるような事態は解決しなければなりません。しかしその程度や態様は千差万別であり、人によってはカスハラと感じないことや、許容範囲で済ませることもあります。その場その場で起きることでもあり、上層部になるほど現場の実態を把握しづらく、危機感を共有しづらいといえるでしょう。
そのため、カスハラ対策というものはなかなか全員が一丸となって本腰を入れて取り組むことが難しいといえます。ましてや、来年から法令上義務化されるとなると、「コンプライアンスの一環として取りあえず形だけつくる」という「やらされ感」になってしまうことが懸念されます。
だからこそ、それぞれの施策を実装する前に、その目的や意義について十分メンバー間で話し合い、意味と価値を理解した上で実践する必要があるのです。
現場は何に困っているのか? それは本当に困ることなのか?
どうすれば問題を解決できるか?相談窓口より良い方法はないのか?
窓口が良いとして、どんな窓口だったら利用してもらえるか?効果的か
窓口にいる人はどんな人であってほしいか? 相談する側は、どうすれば相談をためらわず気軽に相談できるようになるか? …等々、自由に意見を出し合ってみましょう。
その上で窓口を設置し、その前後で全職員向けに窓口設置の目的、利用方法等を伝えます。一度だけの周知では記憶されない場合があるので、休憩室にポスターを貼ったり、朝礼で定期的に告知する等、常に窓口の存在を知らせる体制を作らなければいけません。
運用開始後、実際に相談が来たら、支障のない範囲でどのような相談が来たかまとめを作り相談窓口からのフィードバック(情報共有)するなど、実際に役立っていることを伝えると良いでしょう。
失敗2 相談対応者のスキル・適性不足
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解決! 対応者の選定と教育・訓練
これまでの解説でお分かり頂けたかと思いますが、カスハラ相談への対応は実は大変高度なスキルを要します。相談援助業務全般にいえることですが、相手は悩みを抱え、メンタルにダメージを負ってきている訳ですから、その心情に十分配慮できなければなりません。
これは組織の規模にもよりますが、「ベテランだから」「利用者対応がうまいから」という理由だけで相談担当を決めないようにしましょう。対応がうまいほど、できない人や傷ついてしまう人の気持ちが分からず、「その程度でカスハラなんて決めつけてはダメよ」等と諭してしまいかねません。
解決!2 担当者の教育と対応力の強化
形骸的な窓口にならないよう担当する人の対応力を高めておくことは必要です。ここでいう対応力はカスハラを一人で解決するための対応力ではなく、相談者から相談をスムーズに聞き取り、的確に把握した上で上司と連携し、関連する法律やリスクに関して正しい知識を持つといった総合力を指します。具体的に以下のスキル、能力の強化がポイントとなります。
・傾聴スキル
相談者の不安や思いを受け止め共有した上で、適切な質問を重ね、問題点をしっかりと把握するスキル
・問題見通し力
迅速かつ的確な解決に向け、問題を整理し、組織全体で共有し解決に至る道筋を見出す力
・法的知識の習得
カスハラに関連する法律やリスクについて基本的な知識の習得
専門的な法令、事例を全て覚える必要まではなく、例えば刑法でいえば強要罪や脅迫罪など、カスハラで適用される可能性が高い法律を把握する程度で構いません。最終的に専門的な法律に当てはめて判断するのは弁護士の役目ですが、その前段階でリスク検討をするための基本的な知識があればより迅速な対応が可能となり、現場職員を守ることに繋がります。
・問題解決に向けた実行力
これは、担当者が相談を受ける以外にどこまで対応すべきかという役割分担に関係しますが、もし担当者が実際に問題を解決するためにアクションを起こすこともできるとした場合、例えば「カスハラをする利用者や家族に対し止めるように申し入れをする」といった具体的な行動を速やかに行うことができると良いでしょう。そこまでの権限がない場合、速やかに上層部に相談事項を伝え、組織全体として解決に向け動いていきます。最悪なのは、担当者レベルで問題の「様子見」を決め込み、相談したのに一向に現状が改善しない…という事態です。
解決!3 定期的な運用の見直しと改善
発生するカスハラの状況は時代や環境によって変わります。相談窓口の運用を定期的に見直し、フィードバックを基に改善していくことが重要です。効果的な運用体制を維持するために、定期的に職員からの意見を集めたり、対応実績を分析したりする仕組みが必要です。例えば相談者に後日アンケートを実施し、対応者の応対品質などに関する評価を得ていくと客観的に判断ができるでしょう。顧問弁護士など、外部の第三者からのアドバイスを受けることも効果的です。
失敗3 相談対応する職員のリソース不足
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解決!
相談担当者も専属という訳にはいかないでしょうから、直接面談だけでは対応しきれないこともあるでしょう。ズームなどのオンライン面談や、メールやチャットワーク等、書き込み式の相談も柔軟に組み合わせ広く対応すると良いでしょう。
また、内容の受付、記録、対応状況の追跡、報告書作成などを効率化するために、適切なITシステムを導入することが有効です。これにより、相談対応の進捗がリアルタイムで確認でき、組織全体で一貫性を保った対応が可能になります。
特に規模の大きな法人、施設では、職員数が多いため、相談も複数発生する可能性が高くなります。これらを少ない人数の担当者で受付、記録し、個別に対応をしていくとなると対応者の負担が大きくなるため、デジタル活用をすることで対応力を高めることに繋がります。
失敗4 マニュアルが不十分
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解決!1
窓口の運用に関する具体的なルールや手順を明確に決めることが重要です。例えば、相談窓口対応を行う方の選定基準、相談を受けた際の初期対応、エスカレーションの方法、対応期限などを具体化することで、スタッフが一貫した対応を取れるようになります。
解決!2 法律専門家の力を借りて実効的なマニュアルをつくる
カスハラ対応の要諦は、ずばり契約解除にあります。カスハラをする利用者や家族とコミュニケーションが取れず、どうしようもないときは事業所側から解除するしかありません。しかし巷に散見されるマニュアルの多くは、この解除について意識が希薄であるようです。実際に解除するか否かは別として、「いざとなれば解除に踏み切れる」状態を意識して作り込むことが重要であり、マニュアルを戦略的に作るためには全て解除から逆算してステップを置く必要があります。
この点については、既存のマニュアルをモデルとして真似ることでも悪くはないのですが、やはりことで、法的リスクを回避し、安心感のある運用が実現できるでしょう。
失敗5 法的なリスク管理が不十分
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解決! 法的サポート体制の確立
カスハラの対応は法律に関連することが多く、専門的な知識を必要とします。弁護士等の法律顧問と連携し、適切な助言を受けながら窓口運用を行うことで、法的リスクを回避し、安心感のある運用が実現できます。これに関しては当事務所が得意とする領域であり、ご提供するサービスを後ほどご紹介します。
解決!2 第三者機関との連携
場合によっては、事業所単体での対応が難しいケースもあるため、第三者機関や外部の専門家(例えば顧問弁護士、カウンセラー、産業医など)と連携できる体制を整えることも選択肢の一つです。外部の専門家を活用することで、客観的な視点から解決策を見つけやすくなります。
【重要】相談する現場職員の教育も忘れてはいけない
意外と意識されていないことですが、相談対応をする職員だけでなく、相談をする側の職員の教育も忘れてはいけません。
相談者はカスハラの「被害者」ですが、どんなことでもカスハラと決めつけて相談窓口へ持ち込めば良いということではありません。対応者の負担が増え逼迫し、本当に相談が必要なケースに使うべきリソースを奪ってしまう可能性があるからです。
例えば、職員の何らかの不注意によってご利用者やご家族から指摘を受けた場合に、それをカスハラと自身で判断して、都度相談窓口に来られてしまっては窓口が逼迫します。この事例の場合、職員側に落ち度があり、ご利用者やご家族は一切悪くありません。本来はこれを職員自らが「自身の不注意が原因による指摘だ」と判断できればいいのですが、早計に「あんな言い方は酷い。カスハラだ!」と判断してしまうことは避けたいところです。
相談する可能性のある職員に対しても、相談する基準を大まかにでも周知する必要があります。例えば以下のような項目を伝えておくと良いでしょう。
●どういう時に相談してほしいのか
●相談するほどではない行為に関する考え方
●相談までは必要ないと思われたが、引っ掛かる場合の対応(報告等)
●相談の仕方(相談内容を伝える方法、時間等)
●相談後の対応の流れ
●プライバシー保護に関する約束事
相談者のメンタルケアも忘れずに
カスハラ相談窓口を設置する際、相談窓口の運用や問題の解決に集中しすぎて、相談者のプライバシーや心理的な負担に配慮することを忘れないようにしましょう。
カスハラに直面した職員は、精神的なダメージを受けている可能性があります。そのため、メンタルケアの専門家と連携したり、心理的なサポート体制を充実させたりすることが有効です。
法人は職員の心身の安全を維持する義務を負い、カスハラで精神的に不安定になっている場合は適切なケアをしなければいけません。これを怠ると安全義務違反に該当し責任問題に発展しますのでご注意ください。
運用と改善の繰り返し(PDCAサイクル)が重要
事業所内で発生するカスハラの内容や程度は、事業所によって異なります。まさに十人十色で、しかも、ご利用者とご家族から発生するため、あらゆるカスハラ問題が発生します。そのカスハラ被害を受ける職員も様々で、感じ方も人それぞれですし、応対の仕方ひとつで結果が変わる場合もあります。
カスハラ相談窓口を設置して終わりではなく、その後も継続的に運用と改善を丁寧に行うことが重要です。以下、意識するべきポイントを挙げていきます。
経営層と現場の両方のアプローチ
経営者が積極的に関与するのは重要ですが、現場の声を反映するためには、従業員からのフィードバックも欠かせません。経営層からトップダウンで指示を出すだけでなく、現場からボトムアップの意見を尊重し、現場のニーズや課題を反映させる柔軟な運用体制を構築することが必要です。一般的には経営層の方が決定権、強制力を持っていますので、現場側の意見を、アンケートなどを通じて収集する取り組みは必要でしょう。
第三者による評価の導入
カスハラ対応は主観的な要素が多いため、内部評価だけでなく、第三者の視点を取り入れることが有効です。例えば、外部の専門家やカウンセラー、弁護士などの法務アドバイザーによる定期的な評価やアドバイスを受けることで、改善点が明確になり、偏りのない評価ができます。
予防策の検討と導入
カスハラ相談窓口は事業所内で発生するカスハラを見つけ出し、適切に対応していくための機能ですが、本来は寄せられる相談が減ることが望ましい姿です。ですので、カスハラ相談窓口を設置して対応するだけでなく、カスハラそのものを予防する取り組みも併せて進めるべきです。例えば、従業員や利用者向けのセミナーや啓発活動を行い、カスハラを未然に防ぐための意識を高めることはもちろんですが、現場で使える具体策として、カスハラが発生しそうなシーンを予め職員全員で情報共有し、そのような状態になった時の応対方法を準備することでカスハラ被害を発生させずに済ませることができるでしょう。なお、このカスハラが発生しそうなシーンに関しては別コラム(「カスハラの芽」)で解説しておりますのでご覧ください。
事業所全体の「カスハラゼロ」意識の醸成
カスハラ相談窓口が機能するためには、相談窓口の存在だけでなく、職場全体がカスハラを許さない文化を醸成すると良いでしょう。そもそも「カスハラは大事な問題である」という認識が現場に無い場合もあります。特に介護職員の場合は、その奉仕の精神の強さから、どうしてもカスハラを見過ごしがちになりやすい傾向があります。その想いは素晴らしいですが、より良い施設づくりの一環としてカスハラに対する意識を高めることもしていかなければいけません。
この場合、経営者が率先してカスハラ問題に取り組み、従業員全員がカスハラを認識し、日々の業務で問題を見過ごさない姿勢を持つことが重要です。そのうえでカスハラ相談窓口の改善を行っていくことが、効果的な運営、改善につながるはずです。
カスハラ相談窓口の運用における課題
ここまでカスハラ相談窓口の設置、効果的な運用のコツを解説してきました。しかし、相談を受けた後の対応には以下のような課題が残されます。
カスハラをするご利用者、ご家族とのやり取りが苦痛
カスハラをする相手はご利用者、そのご家族であり、事業所からすればいわば顧客です。その相手に対して事業所の代表としてカスハラに関する事実を報告したり、注意や警告をすることはプレッシャーであり、苦痛を感じる可能性があります。
もちろん毅然と注意・警告できることが理想であり当然のことといえますが、現実には担当者が心理的な負荷を拭うのは容易ではないでしょう。
相手が逆上した場合の対応に苦慮する
カスハラをするような人は元々「自分が偉い」といった歪んだ認識を持つことが多く、こちらが少しでも注意しようものなら逆上するなど、態度がより過激化する危険性があります。そうなると事態はより深刻になり、現場で被害を受ける職員やカスハラ相談窓口担当者などの当事者には、相当な苦痛や苦労が伴うでしょう。
法律が絡む問題になった場合に専門知識が乏しく途方に暮れる
カスハラ問題に対応する場合、さまざまな法律が絡んでくることがあります。「解除すべきか否か」といった重要な場面では、過去の裁判例などを参考に、どのように事態を打開するかを検討する必要も出てくるでしょう。
専門的な法律の知識、これまでの様々なカスハラ問題の事例の知識が乏しいことで対応に苦慮する場面も出てくるでしょう。
カスハラ相談窓口の運用方法の最適化は弁護士の得意分野
上記の課題をクリアして、事業所にとって最適なカスハラ相談窓口を運営する場合、弁護士は強い味方になります。法律に関する専門知識を有しており、適切な応対方法のアドバイスも可能です。大きな問題となっていない場合は、弁護士から対応に関するアドバイスをもらうことでスムーズな対応ができるでしょう。
弁護士のアドバイスをもらえる状態であれば、窓口担当者の負荷、ストレスも大幅に軽減されるはずです。また、カスハラに関連する法律や規制は時折変わることがあります。担当者や経営者は法的リスクを最小限にするために、常に最新の法令に基づいた運用を行う意識を持つ必要がありますが、これも弁護士を活用すれば心配ありません。
また、万一問題が大きくなった場合でも、弁護士は、被害を受ける事業所(相談者)の代理人としてカスハラ相手との折衝を全て引き受けられますし、冷静にカスハラ相手との面談も行い事実を収集することに長けていますので安心して任せられるでしょう。注意や警告を出す場合に必要な書面も作成しますし、和解に向けて話を進めることもできます。訴訟に発展した場合も代理人として全ての必要事項をこなすため、日々常に忙しい事業所に負担をかけずに問題を解決させられます。
カスハラ問題の対応、カスハラ相談窓口の運用に関するご相談、アドバイスは介護福祉特化弁護士の弁護士法人おかげさまへご相談ください
介護福祉に特化した弁護士法人おかげさまでは、カスハラ問題を解決するためのご支援、からカスハラ問題を未然に防ぐご支援まで幅広く対応致します。具体的には以下のような対応、サービス提供が可能です。
●代理人としてカスハラ問題の解決
●カスハラ相手に対しての警告の提示
●カスハラ問題対応で必要な書類の作成、送付
●カスハラ相手との面談、ヒアリング
●カスハラを未然に防ぐための対策のアドバイス
●カスハラ相談窓口の適切な運営方法のアドバイス
●カスハラ対策に関する従業員教育
●相談内容がカスハラに該当するかどうかの判断
カスハラ場面で有効なトークスクリプトもご用意しております
当事務所では、介護現場で発生するカスハラに対して注意したり、警告を出したりする場合の適切なトークスクリプトをご用意しております。参考として、当事務所が運営するYouTubeチャンネルにショート動画を掲載しております。また、動画ではカスハラの基礎知識や対策に関する動画もございますので、ぜひご覧いただければと思います。
このようなカスハラ基礎知識、対応する際の適切な考え方、現場で使えるカスハラ対策のトークスクリプトなどをご提供できるのが、当事務所の強みでもあります。
介護に関する資格を有している弁護士です
代表弁護士の外岡は、介護福祉に関する資格も複数取得しております。
・ホームヘルパー2級
・レクリエーション介護士2級
・視覚障害者移動介護従業者(視覚ガイドヘルパー)
・保育士
法律だけでなく、介護現場のリアル、現場の慣習なども理解しているつもりです。このような特性があるので、現場で使えるトークスクリプトを作成することもできます。
事業所を支えるための2つの法務サービス
介護福祉特化の弁護士法人として事業所の経営者、職員を支えるために2つの法務サービスをご用意しました。
①カスハラ問題特化の「カスハラ御守りサービス」
事業所で発生するカスハラ問題に特化したサービスです。カスハラは既に述べた通り、人によってとらえ方が異なるので断定するのが難しいという特徴があります。それ故に本来はまさしくカスハラであるにもかかわらず、本人が躊躇して相談しない、報告しないという事態が発生しています。つまり、職員の独断で抱え込んでしまっており、事業所側がいくら対応する姿勢であっても、スタート地点にすら立てないということになりかねません。
そこで、これらを打開すべく、2024年より本サービスを展開することとしました。
詳しいサービス内容は下記ボタンよりお進みいただくとご理解いただけると思いますが、本サービスの特徴を簡潔に挙げます。
・カスハラ問題に関して弁護士が相談対応をします。
・月2回、1回1時間で介護福祉特化の弁護士がサポートします。
・カスハラに関するご相談は何でもご相談いただけます。
・例えば「人の粗さがしをするご利用者家族によるカスハラへの対応法を知りたい」などの応対に対するお悩みに対し、具体的な応対方法、注意点をお伝えします。
・カスハラ相談窓口のご担当者様の駆け込み寺としてご利用いただくことも可能です。
・カスハラ問題に悩まない組織作りのアドバイスもお任せください。
・メール、電話、オンライン会議などやり取りの仕方はご自由にお選びいただけます。
※ご訪問による面談の場合は別途費用が発生します。
・夜間や休日などにカスハラ問題が発生してもご連絡いただいて構いません。
詳しいサービス内容、お申し込み、お申込み前のご相談などは下記ボタンよりお進みください。
②事業所全体のすべての相談に対応する「おかげさま顧問弁護士サービス」
カスハラに限らず事業所で発生するあらゆるトラブルへの相談対応はもちろん、トラブル発生前の段階で関与し未然に防ぐための防御壁としてお役に立つためのサービスです。
介護福祉事業は人と人の関わりが密で、日々の生活をサポートする仕事ですので、いつ、どんなトラブルが起きるか分かりません。ご利用者とそのご家族が関係してきます。そのどちらもカスハラ加害者になる可能性があります。
仕事をしていると、明らかにカスハラと断定しにくいことも出てくるでしょう。「これはカスハラじゃないのか?」「こういう時はどうしたら良いだろう?」と不安になったり、迷ったりすることも多々あると思います。
不安や疑問をすぐに解決することで、トラブルの芽を摘むことに繋がることもあります。そういう時に役立つのが弁護士です。
できるだけ早い段階で安心して業務を行えるようにしたい。そういう想いを持っている弁護士法人おかげさまでは、現場の「困った」「不安だ「どうしよう」をすぐに相談ができる「おかげさま法務サービス」をご用意しました。
「おかげさま顧問弁護士サービス」の特長は以下の通りです。
●いつでもすぐに連絡してご相談いただけます
●電話、メール、どちらでもご連絡可能です
●ほんの些細な「困った」「不安だ」「どうしよう」でも承ります
●トラブルになりそうな予感がする時のご相談もお任せください
●経営者、施設長、職員どなたのご相談も承ります
●作成書類のチェックも行います
●全国で150を超えるご支援先の実績、知見があります
●当事務所は開業以来「介護福祉特化の弁護士法人」です
「おかげさま顧問弁護士サービス」に関する詳しいご案内は下記ボタンからご確認いただけます。
また、「おかげさま顧問弁護士サービス」に関する無料ご相談もご用意しておりますので、特にご検討中の方はご利用ください。
「おかげさま顧問弁護士サービス」に関する詳しいご案内はこちらからご確認いただけます。

また、毎月3法人様限定で「おかげさま顧問弁護士サービス」に関する無料面談もご用意しておりますので、特にご検討中の方はご利用ください。
