
今回は、カスタマーハラスメントに関するミニコラムを更新いたしました。
まだ契約していない相手からの暴言や脅し文句――それでもカスハラに当たるのでしょうか?改正労働施策総合推進法の定義を踏まえ、契約前段階でも「顧客等」に該当し得ること、さらに利用拒否の可否や実務的対応策まで分かりやすく解説します。

今回は、カスタマーハラスメントに関するミニコラムを更新いたしました。
まだ契約していない相手からの暴言や脅し文句――それでもカスハラに当たるのでしょうか?改正労働施策総合推進法の定義を踏まえ、契約前段階でも「顧客等」に該当し得ること、さらに利用拒否の可否や実務的対応策まで分かりやすく解説します。