

BCP策定が
2025年
4月1日以降
完全義務化
2025年3月31日までは経過措置となっていた、訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援の事業所もBCPの策定が義務化されたことで、全ての介護および障害福祉サービス事業者を対象にBCPの策定が義務化されました。
指摘された場合はペナルティが適用されます。
BCP未策定の場合は、「業務継続計画未策定減算」の対象となります。
また、未策定が発覚した場合はBCP未策定の事実が判明した時点まで遡って減算となります。
BCPを策定することで得られるメリットは、突発的な災害や感染症で事業がストップすることを防ぐためですが、ひいてはご利用者や自分自身、家族など大切な人を守るため、ということです。
想定外の危機に見舞われても、予めどのように行動するか、どのようなルールのもとに対処するかを決めておけば、有事の際でも各員が判断しスムーズに行動できます。「頭が真っ白にならないこと」「いち早く混乱から抜け出し立ち直るアクションを起こすこと」これがBCP策定の狙いです。
それが最終的にはいち早くご利用者をサポートする体制を立て直すことに繋がり、自社のためにもなるというわけです。
BCPで策定すべきテーマは、「自然災害」と「感染症対策」の2つあります。
地震などの災害発生時に、被災した次の瞬間からどのように個々の職員が対処し事業所運営を復旧させるかについて方針を定めなければいけません。
災害発生時は、ご利用者はもちろん職員の安否確認が必要となりますし、救助が必要な現場に居合わせることもあるでしょう。
被災後最低72時間は持たせるだけの備品や消耗品の備蓄、避難所となる地域の施設や学校との連携など、従来の避難訓練以外に検討すべき項目は多岐にわたります。
世界的に蔓延する新型コロナウイルスはもちろんですが、毎年発生するインフルエンザなどに対しても対策が必要です。
感染しないこと、感染源を持ち込まないことがベストですが、万一感染症が事業所内で発生した際の対応方法を定めておく必要があります。
平時では、手洗いうがいにマスク、日頃の体調を小まめに確認し、その記録を確実に取っていくことが重要です。消毒液や衛生用品の管理も必要です。
大丈夫!
ひな形を使いましょう!
弁護士法人おかげさまでは、BCP策定の義務化が発表された時から、この業務が事業所にとってかなりの重荷になると予測しておりました。
そこで、リソースに限りがある事業所でもBCP策定が完了するようにするための秘策を準備しておりました。あまりに簡単なので、裏ワザといっても良いかもしれません。それが「BCPのひな形」です。
BCPのテンプレートをご用意しました!
完成されているから
手を加える必要なし!
事業所を入力すればもう完成!
それでBCP策定は完了します。
Features
01
災害、感染ともに5~8ページ程度にぎゅっとまとめましたので、誰でも途中で挫折することなく最後まで読み通し、理解することができます。
02
よくある穴埋め形式のテンプレートではなく、とにかく頑張らずに作れるテンプレートを目指しました。このテンプレートさえあれば、最低限事業所名さえ入力すれば完成してしまいますが、実はそれでよいのです。皆さまが1から完全オリジナルで作成する必要はありません。
03
この点にもっともこだわって作りましたが、BCPで大切なことは「一読して何をすべきかがスッと分かる」という点です。流れに沿って、そのとき事業所に居る職員、居ない職員はそれぞれどうするか?といった場合分けも含めてイメージしやすいようやさしい言葉で書きました。
また、施設、ケアマネ、訪問など事業形態別に細かく分けて作成していますので、ピンポイントで必要な情報を得ることができます。
さらに、テンプレートの活用法や、感染対策と災害対策の違い等について解説した動画もYouTubeで公開しています。
併せてご活用ください。
Voice
社会福祉法人から医療法人、株式会社まで、あらゆる介護事業所累計500社以上をサポートし、介護トラブルの解決に特化した「弁護士法人おかげさま」代表の外岡が、一年をかけ練りに練って作成したBCPテンプレートです。
介護弁護士として得た知見や、介護現場の声は勿論厚労省をはじめ関係各所にヒアリングを重ねた集大成を、介護福祉特化弁護士の私がこの度完全オリジナルのBCPにまとめました。必ずや介護現場の実情にフィットし「使える」BCPになっていることを自負しております。
【所属】第二東京弁護士会
【経歴】
平成15年 東京大学法学部卒業
平成17年 司法試験(旧)合格
平成19年 弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
平成21年 「ヘルプマン!」を読んで感銘を受け、法律事務所おかげさまを巣鴨に設立
令和4年 弁護士法人おかげさま 設立
【福祉系資格】
●ホームヘルパー2級
●レクリエーション介護士2級
●視覚障害者移動介護従業者(視覚ガイドヘルパー)
●保育士

※メールアドレスに弊所からの定期的なお役立ち情報をメールマガジンとして送らせて頂きます。
※本テンプレートは弁護士外岡潤が細心の注意をもって作成したものですが、全ての記載情報が正確であり適正であるという保証はできません。また、リリース後の情勢変動により必要な記載事項等が変更される可能性もあります。本テンプレートはあくまで一つの参考資料としてご利用頂き、最終的にはご自身の責任において策定頂くことになります。その点をご了承頂きます。